事務所衛生基準規則 第23条
このページでは事務所衛生基準規則(事務所則)第23条を掲載しています。
(令和4年12月1日施行)
第五章 救急用具
第二十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
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(令和4年12月1日施行)
第二十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
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