東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第3条~第6条
このページでは東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則) 第3条、 第4条、 第5条、 第6条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止
第一節 線量の限度及び測定
(除染等業務従事者の被ばく限度)
第三条 事業者は、除染等業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の除染等業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第一項に規定する除染等業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び除染等業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第四条 事業者は、妊娠と診断された女性の除染等業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 一 内部被ばくによる実効線量 一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量 二ミリシーベルト 2 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 第五条 事業者は、除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務に従事する者を除く。第六項及び第八項並びに次条及び第二十七条第二項において同じ。)が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項、第十項、第十一項及び第十条において同じ。)における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物(これらに含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が五十万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。次号において「高濃度汚染土壌等」という。)を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるものに従事する除染等業務従事者については、三月以内(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては一月以内)ごとに一回内部被ばくによる線量の測定を行うこと。 二 次のイ又はロに掲げる作業に従事する除染等業務従事者については、厚生労働大臣が定める方法により内部被ばくに係る検査を行うこと。 イ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートル以下の場所において行われるもの ロ 高濃度汚染土壌等以外の汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるもの 3 事業者は、前項第二号の規定に基づき除染等業務従事者に行った検査の結果が内部被ばくについて厚生労働大臣が定める基準を超えた場合においては、当該除染等業務従事者について、同項第一号で定める方法により内部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。 4 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。 5 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。 6 前二項の規定にかかわらず、事業者は、除染等業務従事者の除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所に限る。)における除染等作業により受ける第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定を厚生労働大臣が定める方法により行うことができる。 7 第二項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たっては、厚生労働大臣が定める方法によってその値を求めるものとする。 8 除染等業務従事者は、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着しなければならない。 9 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われるものを除く。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を第四項から第六項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。 10 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染特別地域等内における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を、第二項各号、第三項及び第七項に定めるところにより行う必要がある旨を周知させなければならない。 11 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。 第六条 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある除染等業務従事者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。 2 事業者は、前条第五項から第七項までの規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該除染等業務従事者に係る記録を当該除染等業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、三月ごと及び一年ごとの合計) 二 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、三月ごと及び一年ごとの合計) 三 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計 3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、除染等業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。(線量の測定)
(線量の測定結果の確認、記録等)