東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第7条~第11条
このページでは東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則) 第7条、 第8条、 第9条、 第10条、 第11条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止
第二節 除染等業務の実施に関する措置
(事前調査等)
第七条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱業務に係る除染等作業(以下「特定汚染土壌等取扱作業」という。以下同じ。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を行う場所について、次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
一 除染等作業の場所の状況
二 除染等作業の場所の平均空間線量率
三 除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値
2 事業者は、特定汚染土壌等取扱業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定汚染土壌等取扱作業を行う場所について、前項各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
3 事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第一項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該除染等作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。
4 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該特定汚染土壌等取扱作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。
(作業計画)
第八条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。次条及び第二十条第一項において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の作業計画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の各号に掲げる事項が示されているものでなければならない。
一 除染等作業の場所及び除染等作業の方法
二 除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において従事するものを除く。以下この条、次条、第二十条から第二十三条まで及び第二十八条第二項において同じ。)の被ばく線量の測定方法
三 除染等業務従事者の被ばくを低減するための措置
四 除染等作業に使用する機械、器具その他の設備(次条第二号及び第十九条第一項において「機械等」という。)の種類及び能力
五 労働災害が発生した場合の応急の措置
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知しなければならない。
(作業の指揮者)
第九条 事業者は、除染等業務を行うときは、除染等作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該除染等作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき当該除染等作業の指揮を行わせるとともに、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
一 除染等作業の手順及び除染等業務従事者の配置を決定すること。
二 除染等作業に使用する機械等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 放射線測定器及び保護具の使用状況を監視すること。
四 除染等作業を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(作業の届出)
第十条 事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者に該当する者がいる場合にあっては、当該元方事業者に限る。)は、除染特別地域等内において土壌等の除染等の業務又は特定汚染土壌等取扱業務を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(診察等)
第十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する除染等業務従事者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
一 第三条第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者
二 事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
三 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者
四 傷創部が汚染された者
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する除染等業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。