東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第25条の2~第25条の5
このページでは東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則) 第25条の2、 第25条の3、 第25条の4、 第25条の5 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第三章 特定線量下業務における電離放射線障害の防止
第一節 線量の限度及び測定
(特定線量下業務従事者の被ばく限度)
第二十五条の二 事業者は、特定線量下業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の特定線量下業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第一項に規定する特定線量下業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び特定線量下業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)が受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第二十五条の三 事業者は、妊娠と診断された女性の特定線量下業務従事者の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 第二十五条の四 事業者は、特定線量下業務従事者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。 2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。 3 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。 4 特定線量下業務従事者は、除染特別地域等内における特定線量下作業を行う場所において、放射線測定器を装着しなければならない。 5 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線量を、第二項及び第三項に定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。 6 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内における特定線量下作業を行う場所においては、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。 第二十五条の五 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある特定線量下業務従事者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。 2 事業者は、前条第三項の規定による測定に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該特定線量下業務従事者に係る記録を当該特定線量下業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、三月ごと及び一年ごとの合計) 二 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、三月ごと及び一年ごとの合計) 三 妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計 3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、特定線量下業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。(線量の測定)
(線量の測定結果の確認、記録等)