電離放射線障害防止規則 附則

【電離則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 電離放射線障害防止規則(昭和三十八年労働省令第二十一号)は、廃止する。

附 則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

附 則(昭和五〇年三月二九日労働省令第一二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定(第六章の二に係る部分に限る。)、第十条、第十三条、第十四条及び第十八条の改正規定、第十八条の次に九条を加える改正規定(第十八条の二から第十八条の四まで及び第十八条の十に係る部分に限る。)、第十九条、第四十二条、第四十四条及び第四十七条の改正規定、第六章の次に一章を加える改正規定、第六十一条の次に一条を加える改正規定並びに様式第五号の次に様式を加える改正規定 昭和五十年七月一日

 第十八条の次に九条を加える改正規定(第十八条の五から第十八条の九までに係る部分に限る。) 昭和五十年十月一日

(罰則に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附 則(昭和五一年七月九日労働省令第二八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年八月三一日労働省令第二五号)

 この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。

附 則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)

 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則(昭和五六年一〇月一七日労働省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の規定により交付を受けた同条第一項の第二種放射線取扱主任者免状は、第五十一条第一号及び第五十二条の四第三号の適用については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第十七条の四第一項の第二種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。

附 則(昭和六三年一〇月一日労働省令第三二号)

 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附 則(平成五年四月一二日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一一年一一月三〇日労働省令第四六号)

 この省令は、平成十二年一月三十日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二七日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に放射線業務を行っている事業者に対する第二条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第三条及び第三条の二の規定の適用については、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に特定エックス線装置の設置に係る労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている事業者に対する新電離則第十二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則第九条第二項又は第五十七条の規定により事業者が保存している記録については、新電離則第九条第二項又は第五十七条の規定を適用する。

附 則(平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年七月二六日厚生労働省令第九七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一七年六月一日厚生労働省令第九八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行により新たにこの省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第二条第二項の放射性物質となるもの(以下「新放射性物質」という。)のみを装備している機器又は新放射性物質のみが密封されたもので、この省令の施行日前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、新電離則の規定は、適用しない。

第三条 この省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室(電離放射線障害防止規則第十五条第一項に規定する放射線装置室をいう。)の出入口で人が通常出入りするものに対する新電離則第十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月一日厚生労働省令第一七〇号)

 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二三年一〇月一一日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に、指定緊急作業従事者等(同令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項に規定する「指定緊急作業従事者等」をいう。以下同じ。)が指定緊急作業(同項に規定する「指定緊急作業」をいう。以下同じ。)又は放射線業務に従事していた期間(当該労働者が労働安全衛生法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされていた場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断の結果の記録については、新規則第五十九条の二第一項中「当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し」とあるのは「平成二十三年十一月三十日までに、当該労働者の健康診断の結果の記録の写し」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 新規則第五十九条の二第二項(各号を除く。)の規定は、この省令の施行の日前に、指定緊急作業従事者等(同項各号に掲げる者を除く。)を使用していた事業者についても適用する。この場合において、同項中「次の各号に掲げる労働者の区分に応じ」とあるのは「その使用していた労働者について」と、「当該各号に定める日」とあるのは「平成二十三年十月三十一日まで」とする。

附 則(平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 前条の規定の施行の際現に電離放射線障害防止規則第三条第一項に規定する管理区域(東京電力株式会社福島第一原子力発電所に属する原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その平均空間線量率が〇・一ミリシーベルト毎時を超えるおそれのある場所(以下「特定施設等」という。)に限る。)において行われる前条の規定による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第二条第三項の放射線業務に係る旧電離則の規定(旧電離則第三十一条、第三十二条及び第四十四条(同条第一項第四号に係る部分に限る。)を除く。)については、前条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)

第四条の二 特定施設等において電離放射線障害防止規則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者については、第十一条(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条及び第十五条(同条第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射線業務従事者(次項及び第十四条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第三項中「除染等業務」とあるのは「電離則第二条第三項の放射線業務」と、第十四条第一項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第二項及び第三項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第四項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、第十五条第一項本文中「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第二項ただし書中「第十三条第一項本文」とあるのは「電離則第三十七条第一項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第三項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」とする。

附 則(平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号)

 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七条の改正規定、第六十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び様式第一号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第六条(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(汚染の防止に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業が現に行われている専用の作業室又は当該作業に従事中の者の専用の廊下等で、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則第二十三条の規定に適合するものは、これらを引き続き使用する場合に限り、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則第四十一条の五の規定に適合しているものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年七月八日厚生労働省令第八九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則(次条において「旧電離則」という。)に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)に定める相当様式による申請書等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に存する旧電離則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(緊急作業実施状況報告に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に電離放射線障害防止規則第七条第一項に規定する緊急作業に労働者を従事させる事業者に対する新電離則第五十九条の三の規定の適用については、同条第一号中「当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日」とあるのは「平成二十八年四月十五日」と、同条第二号中「当該緊急作業に係る事故が発生した月」とあるのは「平成二十八年四月」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年八月三〇日厚生労働省令第三七号)

 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六六号)

 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年四月一日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 電離放射線障害防止規則第四条第一項に規定する放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものを使用する事業者に対するこの省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、同項中「五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「一年間につき五十ミリシーベルト」とする。

 前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「五年間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「三年間につき六十ミリシーベルト」とする。

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則様式第一号の二の電離放射線健康診断個人票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則様式第一号の二の電離放射線健康診断個人票とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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