特定化学物質障害予防規則 第1条~第2条の3
このページでは特定化学物質障害予防規則(特化則) 第1条、 第2条、 第2条の2、 第2条の3 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第一章 総則
(事業者の責務)
第一条 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。
(定義等)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一類物質 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。
二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。
三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号の二、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の四、第十九号の五、第二十号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十六号に掲げる物をいう。
三の二 特別有機溶剤 第二類物質のうち、令別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。
三の三 特別有機溶剤等 特別有機溶剤並びに別表第一第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第三十三号の二及び第三十七号に掲げる物をいう。
四 オーラミン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。
五 管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。
六 第三類物質 令別表第三第三号に掲げる物をいう。
七 特定化学物質 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。
2 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。
3 令別表第三第三号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。
(適用の除外)
第二条の二 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。ただし、令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若しくは23の2に掲げる物又は別表第一第十一号の二、第十八号の二、第十八号の三、第十九号の三、第十九号の四、第二十二号の二から第二十二号の四まで、第二十三号の二若しくは第三十七号(令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務に係る第四十四条及び第四十五条の規定の適用については、この限りでない。
一 次に掲げる業務(以下「特別有機溶剤業務」という。)以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務
イ クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第七項第二号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。)
(1) クロロホルム等を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
(2) 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
(3) クロロホルム等を用いて行う印刷の業務
(4) クロロホルム等を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
(5) クロロホルム等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
(6) 接着のためにするクロロホルム等の塗布の業務
(7) 接着のためにクロロホルム等を塗布された物の接着の業務
(8) クロロホルム等を用いて行う洗浄((12)に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務
(9) クロロホルム等を用いて行う塗装の業務((12)に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
(10) クロロホルム等が付着している物の乾燥の業務
(11) クロロホルム等を用いて行う試験又は研究の業務
(12) クロロホルム等を入れたことのあるタンク(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務
ロ エチルベンゼン塗装業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う塗装の業務をいう。以下同じ。)
ハ 一・二―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号19の2に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。)
二 令別表第三第二号13の2に掲げる物又は別表第一第十三号の二に掲げる物(第三十八条の十一において「コバルト等」という。)を触媒として取り扱う業務
三 令別表第三第二号15に掲げる物又は別表第一第十五号に掲げる物(以下「酸化プロピレン等」という。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
四 酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
五 令別表第三第二号15の2に掲げる物又は別表第一第十五号の二に掲げる物(以下この号及び第三十八条の十三において「三酸化二アンチモン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務
六 令別表第三第二号19の4に掲げる物又は別表第一第十九号の四に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務
七 令別表第三第二号23の2に掲げる物又は別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下この号において「ナフタレン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務
イ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて同じ。)からの試料の採取の業務
ロ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
ハ 液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(イ及びロに掲げる業務を除く。)
八 令別表第三第二号34の3に掲げる物又は別表第一第三十四号の三に掲げる物(以下この号及び第三十八条の二十において「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。)
第二条の三 この省令(第二十二条、第二十二条の二、第三十八条の八(有機則第七章の規定を準用する場合に限る。)、第三十八条の十三第三項から第五項まで、第三十八条の十四、第三十八条の二十第二項から第四項まで及び第七項、第六章並びに第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第三号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、第三十六条の二第一項に掲げる物(令別表第三第一号3、6又は7に掲げる物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業又は業務(前条の規定により、この省令が適用されない業務を除く。)については、適用しない。 一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。 イ 特定化学物質に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。 ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。 二 過去三年間に当該事業場において特定化学物質による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。 四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第三十九条第一項の健康診断の結果、新たに特定化学物質による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。 五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。 六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。 2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、特定化学物質障害予防規則適用除外認定申請書(様式第一号)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。 4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。 6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。 三 特定化学物質に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。 8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第三十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。