特定化学物質障害予防規則 第9条~第12条の2
このページでは特定化学物質障害予防規則(特化則) 第9条、 第10条、 第11条、 第12条、 第12条の2 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 用後処理
(除じん)
第九条 事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) |
除じん方式 |
五未満 | ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
五以上二十未満 | スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
二十以上 | マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。 |
2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。
(排ガス処理)
第十条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
物 | 処理方式 |
アクロレイン | 吸収方式 直接燃焼方式 |
弗化水素 | 吸収方式 吸着方式 |
硫化水素 | 吸収方式 酸化・還元方式 |
硫酸ジメチル | 吸収方式 直接燃焼方式 |
2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。
(排液処理)
第十一条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
物 | 処理方式 |
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) | 酸化・還元方式 |
塩酸 | 中和方式 |
硝酸 | 中和方式 |
シアン化カリウム | 酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
シアン化ナトリウム | 酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 凝集沈でん方式 |
硫酸 | 中和方式 |
硫化ナトリウム | 酸化・還元方式 |
2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。
3 事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼働させなければならない。
(残さい物処理)
第十二条 事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。
2 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。
(ぼろ等の処理)
第十二条の二 事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。次項、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、前項の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。