特定化学物質障害予防規則 附則
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)は、廃止する。
附 則(昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第五十条」を「第五十条の二」に改める部分を除く。)、第十二条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第三十八条の次に三条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の九及び第三十八条の十二に係る部分を除く。)、第五十二条の次に一条を加える改正規定並びに様式第十号の次に様式を加える改正規定 昭和五十一年一月一日
二 第三条、第四条の前の見出し及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(「前条の規定は、屋内作業場」を「前二条の規定は、作業場」に改める部分に限る。)、第七条第一項の改正規定(第三号にただし書を加える部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、第八条の改正規定(「第三条第三項、第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第九条の改正規定(「第三条第三項、第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第十条の改正規定(「第五条第一項」を「第四条第三項若しくは第五条第一項」に改める部分に限る。)、第十一条第二項、第十三条及び第十五条から第十七条までの改正規定、第十八条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に一号を加える部分に限る。)、第二十一条の改正規定(「特定第一類物質」を「オーラミン等又は管理第二類物質」に改める部分中管理第二類物質に係る部分に限る。)、第二十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を「第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三条及び第四条第三項に係る部分並びに「局所排気装置」の下に「(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十二第一項ただし書の局所排気装置を含む。)」を加える部分に限る。)並びに第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の十二に係る部分に限る。) 昭和五十一年四月一日
三 第二十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を「第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三十八条の九第一項第二号に係る部分及び第二十九条第一項第二号中「第九条第一項」の下に「若しくは第三十八条の九第一項第三号」を加える部分に限る。)及び第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の九に係る部分に限る。) 昭和五十二年四月一日
(経過措置)
第二条 改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用については、昭和五十年十二月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻 蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場」とする。
2 新規則第五条第一項の規定の適用については、昭和五十一年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻 蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場(燻 蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物を取り扱うときにこれらの物のガスが発散する屋内作業場を除く。)」とする。
3 改正前の特定化学物質等障害予防規則第三条及び第四条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、第三条中「特定第一類物質」とあるのは「オーラミン等」と、第四条中「許可物質」とあるのは「第一類物質(令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るものを除く。)」とする。
4 事業者は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るもの(以下この項において「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽 等へ投入する作業(塩素化ビフエニル等を製造する事業場において塩素化ビフエニル等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽 等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に局所排気装置を設けなければならない。
5 前項の規定により設ける局所排気装置は、新規則第七条、第八条及び第二十九条第一項の規定の適用については、新規則第五条第一項の規定により設ける局所排気装置とみなす。
6 労働安全衛生法施行令別表第三第二号6に掲げる物又は新規則別表第一第六号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日までの間は、新規則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
7 コークス炉で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日までの間は、新規則第三十八条の九の規定は、適用しない。
8 新規則第五条及び第三十七条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、2、5、6、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第二号、第五号、第六号、第十二号、第十三号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物は、新規則第二条第二号の規定にかかわらず、同号の第二類物質に含まれないものとする。
9 改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条並びに新規則第十八条及び第二十一条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、6、12、19、20、26、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第六号、第十二号、第十九号、第二十号、第二十六号、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備は、改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条に規定する特定化学設備に含まれないものとする。
附 則(昭和五一年三月二五日労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年三月二二日労働省令第三号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則(昭和五七年五月二〇日労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定 昭和五十七年七月一日
(特定化学物質等障害予防規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則第二十二条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、同項中「第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び同規則第二十五条の二の作業」とあるのは、「第二十五条の二の作業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年二月二七日労働省令第三号)(抄)
1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月一八日労働省令第八号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
3 この省令の施行前に行われた労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一号6に掲げる物又は同表第二号1から4まで、7、10、11、13、16から18まで、20から22まで、25、27、28、30、31若しくは33から35までに掲げる物に係る屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。
附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
2 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成七年一月二六日労働省令第三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定 平成七年十月一日
(測定結果の評価等に関する経過措置)
第三条 平成七年十月一日前に行われた労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号6又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。
2 令別表第三第一号3又は第二号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定であって、平成八年十月一日前に行われるものについては、新特化則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二五日労働省令第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年一〇月一日労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第三条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第四条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第五条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
附 則(平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二号)
1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年一二月一〇日厚生労働省令第一七四号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(作業主任者に関する経過措置)
第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。
適用除外する規定 | 作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
新安衛則第三百五十九条及び別表第一 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 | 地山の掘削作業主任者 |
新安衛則第三百七十四条及び別表第一 | 令第六条第十号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 土止め支保工作業主任者 |
新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 | 令第六条第十八号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 | 特定化学物質作業主任者 |
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 | 令第六条第二十号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 | 四アルキル鉛等作業主任者 |
新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 | 令第六条第二十三号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 | 石綿作業主任者 |
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号31の2に掲げる物又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第三十一号の二に掲げる物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(一・三―ブタジエン等に関する経過措置)
第三条 一・三―ブタジエン又は一・三―ブタジエンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(硫酸ジエチル等に関する経過措置)
第四条 硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十八第一項第一号の規定は、適用しない。
附 則(平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第五条 ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場で酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
(一・四―ジクロロ―二―ブテン等に関する経過措置)
第十条 一・四―ジクロロ―二―ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(一・三―プロパンスルトン等に関する経過措置)
第十一条 一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九号まで及び第十七号の規定は、適用しない。
附 則(平成二四年二月七日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年四月二日厚生労働省令第七一号)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則(平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(計画の届出に関する経過措置)
第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第七条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
第八条 エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(床等に関する経過措置)
第九条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条、第三十八条の七(第一号に係る部分に限る。)及び第三十八条の十二の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年三月五日厚生労働省令第二一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年八月一三日厚生労働省令第九六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(一・二―ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 一・二―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十六年九月三十日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
第五条 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は適用しない。
(作業環境測定士の資格に係る経過措置)
第十条 この省令の施行の際現に作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下この条において「作環則」という。)別表第五号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この条において「作環法」という。)第七条又は第三十三条第一項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第三号に掲げる作業場(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場に限る。以下この条において同じ。)の種類及び第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなす。
2 この省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第五号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者(前項に規定する者を除く。)が作環法第七条の規定による登録を受けたときには、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に、作環則第十六条第一項第九号に掲げる科目に合格している者は、同項第七号(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。)及び第九号に掲げる科目について合格したものとみなす。
4 この省令の施行の際現に、作環法第三十四条の二第一項に基づき届出がされている業務規程(作環則第五十九条第一号に掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)として作環則別表第五号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号の作業場の種類を定めた業務規程とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、平成二十六年十一月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
第五条 リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でナフタレン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第五条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第六条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第七条 オルト―トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第八条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
附 則(平成二九年二月一六日厚生労働省令第八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
附 則(平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
(床等に関する経過措置)
第五条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第二十一条及び第三十八条の十三第一項第一号の規定は、適用しない。
附 則(平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和二年四月二二日厚生労働省令第八九号)
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(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(測定等に関する経過措置)
第二条 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(次項及び次条において「新規則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定の適用については、同項中「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「令和四年三月三十一日までに」と、「当該金属アーク溶接等作業」とあるのは「金属アーク溶接等作業」と、「当該作業場」とあるのは「当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」とする。
2 前項の期間内における新規則第三十八条の二十一第八項の規定の適用については、同項中「第二項又は第四項」とあるのは、「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八十九号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第二項」とする。
第三条 新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和四年三月三十一日までの間は、同条第三項、第四項、第六項及び第十項(同条第六項の呼吸用保護具の使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和五年三月三十一日までの間は、同条第七項の規定は、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和二年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第六条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和三年一月二六日厚生労働省令第一二号)(抄)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年二月二四日厚生労働省令第二五号)(抄)
この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和五年一月一八日厚生労働省令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年四月三日厚生労働省令第六六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。
附 則(令和五年四月二一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年十月一日から、第三条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和五年四月二四日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。