特定化学物質障害予防規則 別表第2
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別表第二(第二条関係)
一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。