特定化学物質障害予防規則 別表第3
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別表第三(第三十九条関係)
業務 | 期間 | 項目 | |
(一) | ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベンジジン及びその塩による血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(二) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(三) | ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベータ―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(四) | ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジクロルベンジジン及びその塩による頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(五) | アルフア―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 アルフア―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(六) | 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査 四 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 毛嚢性〔ざ〕瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査 |
(七) | オルト―トリジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 オルト―トリジン及びその塩による眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(八) | ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジアニシジン及びその塩による皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(九) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査 四 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 肺活量の測定 |
一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
(十) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ節の肥大等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査 六 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十一) | アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(十二) | アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(十三) | アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(十四) | インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清インジウムの量の測定 六 血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定 七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。) |
(十五) | エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(十六) | エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(十七) | 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 塩化ビニルによる全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 肝又は脾の腫大の有無の検査 六 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査 七 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十八) | 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(十九) | オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 オーラミンによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(二十) | オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中のオルト―トルイジンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト―トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(二十一) | オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 てんかん様発作の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(二十二) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 カドミウム又はその化合物によるせき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血液中のカドミウムの量の測定 六 尿中のベータ2―ミクログロブリンの量の測定 |
(二十三) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 六 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査 七 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(二十四) | クロロホルム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 クロロホルムによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(二十五) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(二十六) | 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 肺活量の測定 六 血圧の測定 |
(二十七) | コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(二十八) | コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査 四 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査 六 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(二十九) | 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(三十) | 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 せき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十一) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 シアン化カリウム 二 シアン化水素 三 シアン化ナトリウム 四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物 五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の調査 三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(三十二) | 四塩化炭素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 四塩化炭素による頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(三十三) | 一・四―ジオキサン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・四―ジオキサンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(三十四) | 一・二―ジクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・二―ジクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(三十五) | 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十六) | 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 一・二―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 |
(三十七) | ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 |
(三十八) | ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十九) | 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 一・一―ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(四十) | 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚所見の有無の検査 |
(四十一) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 |
(四十二) | スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定 六 白血球数及び白血球分画の検査 七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(四十三) | 一・一・二・二―テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・一・二・二―テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(四十四) | テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定 七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 八 尿中の潜血検査 |
(四十五) | トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定 七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 八 医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 |
(四十六) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(四十七) | ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(四十八) | ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(四十九) | ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
(五十) | ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血圧の測定 六 赤血球数等の赤血球系の血液検査 |
(五十一) | パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンによるせき、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(五十二) | パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 パラ―ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(五十三) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査 七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(五十四) | 弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(五十五) | ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(五十六) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 赤血球数等の赤血球系の血液検査 六 白血球数の検査 |
(五十七) | ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血圧の測定 七 尿中の糖の有無の検査 |
(五十八) | マゼンタ(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 マゼンタによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(五十九) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 五 握力の測定 |
(六十) | メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 医師が必要と認める場合は、尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定 |
(六十一) | 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(六十二) | 溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 溶接ヒュームによるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振顫、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振顫、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 五 握力の測定 |
(六十三) | リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査 四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 七 胸部のエックス線直接撮影による検査 |
(六十四) | 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(六十五) | 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 尿中の蛋白の有無の検査 |
(六十六) | 四―アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 四―アミノジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(六十七) | 四―ニトロジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 四―ニトロジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |