特定化学物質障害予防規則 別表第4
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別表第四(第三十九条関係)
業務 | 項目 | |
(一) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 ジクロルベンジジン及びその塩 三 オルト―トリジン及びその塩 四 ジアニシジン及びその塩 五 オーラミン 六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 七 マゼンタ 八 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 |
(二) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
(三) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 二 アルフア―ナフチルアミン及びその塩 三 オルト―トルイジン 四 前三号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(四) | 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 白血球数の検査 四 肝機能検査 |
(五) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 胸部理学的検査 三 肺換気機能検査 四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼布試験又はヘマトクリツト値の測定 |
(六) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ節の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査 |
(七) | アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 末梢神経に関する神経学的検査 |
(八) | アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 血漿コリンエステラーゼ活性値の測定 三 肝機能検査 |
(九) | インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
(十) | エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査 |
(十一) | アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 血液中及び尿中の水銀の量の測定 三 視野狭窄の有無の検査 四 聴力の検査 五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮抗運動反復不能症候等の神経学的検査 六 神経学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査 |
(十二) | エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 骨髄性細胞の算定 三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査 |
(十三) | 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 肝又は脾の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びクンケル反応(ZTT)の検査 三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経学的検査 |
(十四) | 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査 |
(十五) | オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査 四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定 |
(十六) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、尿中のカドミウムの量の測定、尿中のアルフア1―ミクログロブリンの量若しくはN―アセチルグルコサミニターゼの量の測定、腎機能検査、胸部エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査又は喀痰の細胞診 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査 |
(十七) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
(十八) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 クロロホルム 二 一・四―ジオキサン 三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)又は腎機能検査 |
(十九) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
(二十) | コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 尿中のコバルトの量の測定 三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験 |
(二十一) | 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 視力の検査 三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定 |
(二十二) | コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
(二十三) | 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査 |
(二十四) | 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
(二十五) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 四塩化炭素 二 一・二―ジクロロエタン 三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)又は腎機能検査 |
(二十六) | 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
(二十七) | 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(二十八) | ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(二十九) | ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 白血球数及び白血球分画の検査 五 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十) | 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 肝機能検査 |
(三十一) | 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査 |
(三十二) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 神経学的検査 三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣検鏡の検査 |
(三十三) | スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、血液像その他の血液に関する精密検査、聴力低下の検査等の耳鼻科学的検査、色覚検査等の眼科学的検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査 |
(三十四) | 一・一・二・二―テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、神経学的検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。) |
(三十五) | テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)又は腎機能検査 |
(三十六) | トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、血液像その他の血液に関する精密検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)、腎機能検査、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査 |
(三十七) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査 三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査 |
(三十八) | ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十九) | ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査 |
(四十) | ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 肺換気機能検査 三 胸部理学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定 |
(四十一) | ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定 三 心電図検査 四 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査 |
(四十二) | パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査 三 尿中の潜血検査 四 肝機能検査 五 神経学的検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ―アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定 |
(四十三) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
(四十四) | 弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 赤血球数等の赤血球系の血液検査 四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、尿中の弗素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定 |
(四十五) | ベータ―プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
(四十六) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 血液像その他の血液に関する精密検査 三 神経学的検査 |
(四十七) | ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 肝機能検査 四 白血球数の検査 五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定 |
(四十八) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定 |
(四十九) | メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査又は腎機能検査 |
(五十) | 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経学的検査 |
(五十一) | 溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定 |
(五十二) | リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液生化学検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
(五十三) | 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(五十四) | 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 医師が必要と認める場合は、腎機能検査又は肺換気機能検査 |
(五十五) | 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 四―アミノジフエニル及びその塩 二 四―ニトロジフエニル及びその塩 三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査 |