特定化学物質障害予防規則 別表第5
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別表第五(第三十九条関係)
一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 オルト―トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―トルイジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六の三 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の五 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十六 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。