有機溶剤中毒予防規則 第32条~第34条

【有機則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは有機溶剤中毒予防規則(有機則) 第32条第33条第33条の2第34条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第七章 保護具

(送気マスクの使用)

第三十二条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。

 第一条第一項第六号ヲに掲げる業務

 第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務

 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。

 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

(呼吸用保護具の使用)

第三十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。

 第六条第一項の規定により全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務

 第八条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務

 第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務

 第十条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場等における業務

 第十一条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場における業務

 プッシュプル型換気装置を設け、荷台にあおりのある貨物自動車等当該プッシュプル型換気装置のブース内の気流を乱すおそれのある形状を有する物について有機溶剤業務を行う屋内作業場等における業務

 屋内作業場等において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備(当該設備中の有機溶剤等が清掃等により除去されているものを除く。)を開く業務

 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

(保護具の数等)

第三十三条の二 事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

(労働者の使用義務)

第三十四条 第十三条の二第一項第二号及び第十八条の二第一項第二号の業務並びに第三十二条第一項各号及び第三十三条第一項各号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の保護具を使用しなければならない。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。