有機溶剤中毒予防規則 別表
このページでは有機溶剤中毒予防規則(有機則)別表を掲載しています。
別表(第二十九条関係)
有機溶剤等 | 項目 | |
(一) | 一 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 三 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 四 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
血色素量及び赤血球数の検査 |
(二) | 一 オルトージクロルベンゼン 二 クレゾール 三 クロルベンゼン 四 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) |
(三) | 一 キシレン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中のメチル馬尿酸の量の検査 |
(四) | 一 N・N―ジメチルホルムアミド 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
一 肝機能検査 二 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査 |
(五) | 一 一・一・一―トリクロルエタン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査 |
(六) | 一 トルエン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中の馬尿酸の量の検査 |
(七) | 一 二硫化炭素 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
眼底検査 |
(八) | 一 ノルマルヘキサン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中の二・五―ヘキサンジオンの量の検査 |