職業安定法 第33条~第33条の4
このページでは職業安定法(職安法) 第33条、 第33条の2、 第33条の3、 第33条の4 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第二節 無料職業紹介事業
(無料職業紹介事業)
第三十三条 無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
② 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
③ 第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。
④ 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
⑤ 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第五号から第八号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(学校等の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の二 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
一 学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
二 専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三 職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
四 職業能力開発総合大学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者
② 前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
③ 厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。
④ 厚生労働大臣は、第一項第一号及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。
⑤ 第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
⑥ 前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
⑦ 第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十、第三十二条の十三、第三十二条の十五及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第一項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、同項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。
⑧ 厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の三 特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
② 第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条第二項 | 前項の許可を受けようとする者 | 第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人 |
申請書 | 届出書 | |
第三十条第三項 | 申請書 | 届出書 |
第三十二条 | 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の | 次の |
者に対しては、第三十条第一項の許可をして | 法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて | |
第三十二条の四第二項 | 許可証の交付を受けた者 | 第三十三条の三第一項の届出をした法人 |
当該許可証 | 当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | |
第三十二条の九第一項 | 、第三十条第一項の許可を取り消す | 当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第五号から第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる |
第三十二条の九第二項 | 前項第二号又は第三号 | 前項第二号 |
第三十二条の十三 | 手数料に関する事項、苦情 | 苦情 |
第三十二条の十六第二項 | 、職業紹介に関する手数料の額その他 | その他 |
第三十二条の十六第三項 | 、手数料に関する事項その他 | その他 |
(公共職業安定所による援助)
第三十三条の四 公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。