職業安定法 第47条の2
このページでは職業安定法(職安法)第47条の2を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第三章の五 労働者派遣事業等
第四十七条の二 労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法及び港湾労働法並びに建設労働法の定めるところによる。
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第四十七条の二 労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法及び港湾労働法並びに建設労働法の定めるところによる。
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