労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条~第23条
このページでは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法,雇対法) 第18条、 第19条、 第20条、 第21条、 第22条、 第23条 を掲載しています。
(令和6年6月10日施行)
第五章 職業転換給付金
(職業転換給付金の支給)
第十八条 国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。
一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
三 広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務の利用に要する費用に充てるための給付金
四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
五 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金
六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金
(支給基準等)
第十九条 職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
(国の負担)
第二十条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。
(譲渡等の禁止)
第二十一条 職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第二十二条 租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。
(連絡及び協力)
第二十三条 都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。