高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第12条~第14条
このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法) 第12条、 第13条、 第14条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第三章 高年齢者等の再就職の促進等
第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等
(再就職の促進等の措置の効果的な推進)
第十二条 国は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。
(求人の開拓等)
第十三条 公共職業安定所は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供するように努めるものとする。
(求人者等に対する指導及び援助)
第十四条 公共職業安定所は、高年齢者等にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、年齢その他の求人の条件について指導するものとする。
2 公共職業安定所は、高年齢者等を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業の設備又は環境等高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。