高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第46条~第48条
このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法) 第46条、 第47条、 第48条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第六章 シルバー人材センター等
第三節 全国シルバー人材センター事業協会
(指定)
第四十六条 厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
(業務)
第四十七条 前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。
二 シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
三 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
四 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること。
五 前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。
(準用)
第四十八条 第三十七条第三項から第五項まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第三十七条第三項から第五項まで及び第四十一条から第四十三条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三十七条第三項中「第一項」とあるのは「第四十六条」と、「、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在地」と、第四十二条中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、「第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)」とあるのは「第四十七条」と、第四十三条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第四十六条」と、同項第一号中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第三節」と読み替えるものとする。