高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第55条~第57条

【高年齢者雇用安定法】
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このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法) 第55条第56条第57条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第九章 罰則

第五十五条 第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第五十七条 第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

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