障害者の雇用の促進等に関する法律 第8条
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(令和6年4月1日施行)
第二章 職業リハビリテーションの推進
第一節 通則
(職業リハビリテーションの原則)
第八条 職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。