障害者の雇用の促進等に関する法律 第8条

【障害者雇用促進法】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第8条を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第二章 職業リハビリテーションの推進
第一節 通則

(職業リハビリテーションの原則)

第八条 職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。

 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。

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