障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条~第26条

【障害者雇用促進法】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法) 第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第二章 職業リハビリテーションの推進
第三節 障害者職業センター

(障害者職業センターの設置等の業務)

第十九条 厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。

 障害者職業総合センター

 広域障害者職業センター

 地域障害者職業センター

 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

(障害者職業総合センター)

第二十条 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。

 職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。

 障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。

 第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。

 広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。

 前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。

 障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。

 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。

 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(広域障害者職業センター)

第二十一条 広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号に掲げる療養施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。

 厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行うこと。

 前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(地域障害者職業センター)

第二十二条 地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。

 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。

 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。

 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。

 職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。

 第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(名称使用の制限)

第二十三条 障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。

(障害者職業カウンセラー)

第二十四条 機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。

 障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。

(障害者職業センター相互の連絡及び協力等)

第二十五条 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。

 障害者職業センターは、精神障害者について、第二十条第五号、第二十一条第一号若しくは第二号又は第二十二条第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとする。

 障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の公共職業能力開発施設及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。

(職業リハビリテーションの措置の無料実施)

第二十六条 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。

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