障害者の雇用の促進等に関する法律 第73条~第74条

【障害者雇用促進法】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法) 第73条第74条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例

(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)

第七十三条 厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。)である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。

 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「対象障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は第二条第六号に規定する精神障害者」とする。

(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)

第七十四条 厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。

 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。

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