障害者の雇用の促進等に関する法律 附則

【障害者雇用促進法】
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附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(広域障害者職業センターの設置の特例)

第二条 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の施行の日の前日に国が設置していた広域障害者職業センターに相当する施設であつて、同法の施行の日に国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設に係る第十九条の規定の適用については、同条第一項中「設置及び運営」とあるのは、「運営」とする。ただし、当該施設のうち厚生労働省令で定める施設については、当該厚生労働省令で定める日以後においては、この限りでない。

 前項の規定により機構にその運営の業務のみを行わせる広域障害者職業センターの名称及び位置は、厚生労働省令で定める。

(雇用に関する国及び地方公共団体の義務等に関する経過措置)

第三条 第三十八条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率(九十五パーセント以内において政令で定める率をいう。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数)」とする。

 第四十三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第七項及び第七十八条第二項において同じ。)」と、同条第二項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。

 第一項の規定により読み替えて適用する第三十八条の政令及び前項の規定により読み替えて適用する第四十三条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における対象障害者の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。

(雇用する労働者の数が百人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)

第四条 その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び第五節の規定は、適用しない。

 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主に対して次項の報奨金及び第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という。)を支給する業務を行うことができる。

 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主(以下この条において「対象事業主」という。)に対して、その超える数(以下この項において「超過数」という。)を第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額(超過数が同条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数を超えるときは、当該厚生労働省令で定める数を同条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に、当該超過数から当該厚生労働省令で定める数を減じた数を当該厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。

 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。

 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 在宅就業単位報奨額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額

 報奨額 在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額

 各年度ごとに、対象事業主に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第八項において準用する第七十四条の二第九項の規定の適用については、同項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。

 厚生労働大臣は、第二項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

 第四十三条第八項の規定は第一項から第三項までの雇用する労働者の数の算定について、第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の対象障害者である労働者の数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項から第三項までの規定の適用について、第五十条第五項及び第六項の規定は報奨金等について、第七十四条の二第七項及び第七十四条の三第二十項の規定は第二項に規定する業務(第四項に係るものに限る。)について、第七十四条の二第九項の規定は第四項の在宅就業障害者特例報奨金について、同条第十項の規定は第四項の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。

 第三項及び第四項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項並びに第七十四条の二第十項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

10 第五十二条第二項、第五十三条、第八十六条第一号(第四十三条第七項に係る部分を除く。)、第八十七条及び第八十九条の規定の適用については、当分の間、第五十三条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第四条第二項の報奨金等の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び附則第四条第二項に規定する業務」と、第八十六条第一号中「、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第七十四条の二第七項若しくは第七十四条の三第二十項(附則第四条第八項において準用する場合を含む。)」とする。

(除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)

第五条 第五十条、第五十四条及び前条の規定の適用については、当分の間、第五十条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項及び前条第三項中「第五十四条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率」と、第五十四条第一項及び第二項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、同条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第五項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第八項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。

 前項の措置は、対象障害者である労働者とその他の労働者との交替、対象障害者の職業訓練の充実、対象障害者の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。

(対象障害者以外の障害者の雇用の促進等に関する検討)

第六条 政府は、対象障害者以外の障害者の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。

附 則(昭和四一年七月二一日法律第一三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年五月二八日法律第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月二五日法律第一一〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和五九年六月二六日法律第五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(予算等の取扱いの特例)

第二条 この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法」という。)第六十一条の二中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。

(雇用促進事業団からの事務の引継ぎ等)

第三条 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の際に、新法の規定により労働大臣(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に同項の業務(次条において「納付金関係業務」という。)を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。)が行うこととされる業務であつて、この法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)の規定により従前事業団が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。

 この法律の施行前に、旧法業務に関し、旧法の規定により事業団に対してした手続その他の行為又は事業団がした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定により労働大臣に対してした手続その他の行為又は労働大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。

(事業団からの権利及び義務の承継)

第四条 この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関し有する一切の権利及び義務は、その時において国(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に納付金関係業務を行わせる場合にあつては協会)が承継する。

(事業団の決算に関する経過措置)

第五条 事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

(協会の決算関係書類に関する経過措置)

第六条 協会の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び第六条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六二年六月一日法律第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第五十九条第一項の改正規定(「、納付金関係業務及び第七十九条第二項に規定する業務を行うほか」を削る部分並びに同項第一号の三、第一号の四及び第三号の二に係る部分に限る。)、第六十条第一項及び第三項、第六十条の二並びに第六十四条の改正規定、第六十四条の六を第六十四条の八とし、第六十四条の五を第六十四条の七とする改正規定、第六十四条の四を第六十四条の五とし、第六十四条の三の次に一条を加える改正規定(第五十九条第一項第三号の二に掲げる業務に係る部分に限る。)、第七十条の二の改正規定(改正後の第六十四条の六に係る部分を除く。)、第八十七条第六号の改正規定並びに附則第二条第五項の改正規定(「第六十四条の四まで」を改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第十四条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。

(名称使用の制限に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 この法律の施行の際現にその名称中に日本障害者雇用促進協会という文字を用いているものについては、新法第四十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

第三条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(新法第二条第二号に規定する身体障害者をいう。)である労働者(新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数に精神薄弱者(新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。)である労働者の数を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であつた事業主に対するものは、この法律の施行の時にその効力を失う。

(身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

第四条 昭和六十二年度以前の年度分の身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

(身体障害者雇用促進協会の定款の変更)

第五条 この法律の公布の際現に身体障害者雇用促進協会が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に身体障害者雇用促進協会が設立された場合においては、身体障害者雇用促進協会は、同日までに、日本障害者雇用促進協会となるために必要な定款の変更をし、労働大臣の認可を受けることができる。

 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

(出資等)

第六条 この法律の施行の際現に日本障害者雇用促進協会(以下「新協会」という。)が設立されている場合で、新法第九条の十第一項の規定により新協会に同項の業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるときは、職業センターの設置運営業務に相当する業務で、附則第二十一条の規定による改正前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項の規定により従前雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から新協会に出資されたものとする。

第七条 事業団は、この法律の施行の時に、前条の旧法業務に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする。

(事務の引継ぎ)

第八条 事業団は、この法律の施行の時に、旧法業務に関する事務を労働大臣(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)に引き継ぐものとする。

(事業団からの権利及び義務の承継等)

第九条 この法律の施行の際現に事業団に属する土地、建物、物品その他の財産のうち、政府(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)が職業センターの設置運営業務を行うために必要と認められるものは、この法律の施行の時に、国(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会。次項において同じ。)が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。

 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関して有する権利及び義務は、この法律の施行の時に、国が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。

(非課税)

第十条 前条の規定により新協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(職員の身分の承継)

第十一条 附則第六条に規定するときにおいては、この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、施行日に、新協会の職員となるものとする。

 事業団が設置する施設のうち旧法業務に係るものに勤務する事業団の職員

 事業団の事務所に勤務する職員で、あらかじめ事業団の理事長が指名するもの

 事業団が設置する施設のうち事業団からの委託を受けて労働福祉事業団が行う旧法業務に係るものに勤務する労働福祉事業団の職員で、あらかじめ労働福祉事業団の理事長が指名するもの

(事業団の決算に関する経過措置)

第十二条 事業団の昭和六十二年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

(身体障害者雇用促進協会の役員の任期に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

(新法第六十条第一項等の適用に関する特例)

第十四条 附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における新法第六十条第一項、第六十条の二及び第六十四条の規定の適用については、新法第六十条第一項及び第六十四条中「第五十九条第一項第一号から第一号の三まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号、第一号の三」と、新法第六十条の二中「第五十九条第一項第一号から第一号の四まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号の三」と、「事務所(同項第一号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設置運営を行う障害者職業センター。以下この条において同じ。)」とあるのは「事務所」とする。

 附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における旧法附則第四条第四項の適用については、同項中「第六十四条の四まで」とあるのは、「第六十四条の三まで、第六十四条の五」とする。

(障害者職業生活相談員に関する経過措置)

第十五条 旧法第七十九条第一項の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現に同項の規定により身体障害者職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、新法第七十九条第一項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又は同項の規定により障害者職業生活相談員として選任されている者とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第三十二条 この法律の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成四年六月三日法律第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成四年六月三日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成五年四月一日から施行する。

(身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

第二条 この法律の公布の日から前条ただし書に定める日の前日までの間に第二条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(附則第五条において「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者(新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数(当該数の算定に当たっては、重度身体障害者(新法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものと、重度身体障害者である短時間労働者(新法第十四条第一項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。)に精神薄弱者(新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者の数(当該数の算定に当たっては、重度精神薄弱者(新法第二条第五号に規定する重度精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその一人をもって同項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。)を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であった事業主に対するものは、前条ただし書に定める日に、その効力を失う。

(身体障害者雇用納付金、身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

第三条 平成四年度以前の年度分の身体障害者雇用納付金の徴収並びに身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第二条の規定により附則第一条ただし書に定める日にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成六年六月二二日法律第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成九年四月九日法律第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条の二第一項第一号の改正規定及び同法第五十九条第一項第四号の改正規定 平成九年十月一日

 第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十年四月一日

(助成金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第二号から第四号までの助成金であってその支給事由が前条第二号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成九年五月九日法律第四五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月一九日法律第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(委員等の任期に関する経過措置)

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一~二十九 略

三十 障害者雇用審議会

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則(平成一二年六月七日法律第一一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年四月二五日法律第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成一四年五月七日法律第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十三条の次に二条を加える改正規定、第十四条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条第三項の改正規定、第十七条に一項を加える改正規定、第二十九条第七項の改正規定及び第三十九条の十の改正規定並びに附則第四条第一項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分に限る。) 平成十四年十月一日

 第三十八条第一項の改正規定、第四十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第五条を附則第六条とする改正規定、附則第四条第一項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分を除く。)、同条を附則第五条とする改正規定、附則第三条第五項の改正規定、同条を附則第四条とする改正規定、附則第二条の次に一条を加える改正規定及び附則第五条の規定 平成十六年四月一日

(障害者就業・生活支援センターに関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の十二第一項の規定による指定を受けている社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人であって、旧法第九条の十三第一号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の十八の規定による指定を受けた者とみなす。

 この法律の施行の日前に旧法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示(旧センターに係るものに限る。)で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第九条の二十の規定により読み替えて準用される新法第九条の十二第二項又は第四項の規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうち旧法第九条の十二第二項に規定する指定に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧センターに対して行い、又は旧センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第九条の十九に規定する障害者就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第八条 旧障害者雇用促進法(第五十四条を除く。)又は旧高年齢者等雇用安定法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又は前条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十条 附則第六条及び第七条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一七年七月六日法律第八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十五条の改正規定、第四十九条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第八号の次に一号を加える部分及び同項第九号に係る部分を除く。)、第五十条の改正規定、第五十二条の改正規定、第七十四条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第七十七条の改正規定、第八十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第八十六条の二に係る部分に限る。)、第八十七条の改正規定及び附則第四条第五項の改正規定(「第五十条第四項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第六条から第八条まで及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(身体障害者又は知的障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

第三条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において新法第七十二条の四第四項及び第五項並びに新法第七十二条の六において読み替えて準用する新法第七十一条第四項及び第五項の規定を適用するとしたならば、新法第四十六条第一項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。

(助成金に関する経過措置)

第四条 旧法第七十七条第一項の規定による給付金であってその支給事由が附則第一条ただし書に規定する日前に生じたものに関しては、なお従前の例による。

(障害者雇用納付金等に関する経過措置)

第五条 新法第五十条第四項及び新法附則第四条第八項の規定は、平成十七年十月一日以後に支給する新法第五十条第一項の障害者雇用調整金及び新法附則第四条第三項の報奨金について適用する。

 前項に定めるもののほか、平成十七年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

(新法第七十四条等の適用に関する特例)

第六条 附則第一条ただし書に規定する日から施行日の前日までの間における新法第七十四条、第八十六条第一号及び第八十七条第一項並びに前条第一項の規定の適用については、第七十四条の見出し中「身体障害者等以外の障害者の雇用の促進に関する研究」とあるのは「身体障害者等以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施」と、第八十六条第一号中「、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第五十二条第二項」と、第八十七条第一項中「第八十五条の二から前条まで」とあるのは「第八十六条及び第八十六条の二」と、「罰金刑」とあるのは「刑」と、前条第一項中「新法附則第四条第八項」とあるのは「新法附則第四条第五項」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(旧法第八十六条第二号に該当するもので、附則第三条の規定により施行日にその効力を失う旧法第四十六条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二六日法律第九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに次条及び附則第六条の規定 平成二十二年七月一日

 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 平成二十四年四月一日

 第三条中附則第四条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成二十七年四月一日

(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)

第二条 その雇用する労働者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時二百一人以上三百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項及び第五十四条第二項の規定の適用については、前条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。

 新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

第三条 その雇用する労働者(第三条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時百一人以上二百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項及び第五十四条第二項の規定の適用については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。

 新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

(政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成二一年七月一五日法律第七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成二五年六月一九日法律第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条第一号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日

 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)」を削り、「第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節 対象障害者」に、「(第七十四条)」を「(第七十三条・第七十四条)」に、「第五節」を「第四節」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第七条及び第十条の改正規定、第三十三条の次に章名を付する改正規定、第三十四条から第三十六条までの改正規定、第三章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第四十三条第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第七十四条の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八十五条の次に二条を加える改正規定並びに第八十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第八条の規定 平成二十八年四月一日

(施行前の準備)

第二条 この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項に規定する差別の禁止に関する指針の策定及び新法第三十六条の五第一項に規定する均等な機会の確保等に関する指針の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十六条及び第三十六条の五の規定の例により行うことができる。

(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第七十四条の五(新法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一般事業主の雇用義務等に関する経過措置)

第四条 新法第四十三条第二項及び第五十四条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、これらの規定中「を基準として設定するものとし」とあるのは「に基づき」と、「当該割合の推移」とあるのは「対象障害者の雇用の状況その他の事情」とする。

(政令への委任)

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二七年五月七日法律第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月一八日法律第七二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年六月五日法律第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年六月一四日法律第三六号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条の改正規定、第五十二条第二項の改正規定、第八十二条の改正規定、第八十五条の二第二項の改正規定、第八十六条第五号、第八十六条の二第二号及び第八十六条の三第五号の改正規定並びに第九十一条第二号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日

 第三十七条第二項の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(「限る。」の下に「第七十九条第一項及び第八十一条第二項を除き、」を加える部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、第四十条の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十五条第一項第二号及び第四十五条の二第一項第一号の改正規定、第四十八条の改正規定、第五十条第四項の改正規定、第五十四条第五項及び第五十五条第三項の改正規定、第五十六条第七項の改正規定、第七十八条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、第七十九条の改正規定、第八十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第三条第二項の改正規定、附則第四条第八項の改正規定並びに附則第五条第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(準備行為)

第二条 この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項に規定する障害者活躍推進計画作成指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

 新法第七条の三第三項の規定による助言は、この法律の施行前においても行うことができる。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

附 則(令和四年一二月一六日法律第一〇四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日

 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 令和五年四月一日

 略

 第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)

第十五条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、障害者雇用促進法第四十六条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者雇用促進法第七十条の規定を適用するとしたならば、同項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。

(特例給付金に関する経過措置)

第十六条 第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の障害者雇用促進法(以下「旧障害者雇用促進法」という。)第四十九条第一項第一号の二の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)又は同条第四号に規定する知的障害者(同条第五号に規定する重度知的障害者を除く。)に限る。)である旧障害者雇用促進法第四十九条第一項第一号の二に規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに限る。)を支給することができる。

(障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

第十七条 令和五年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

(施行前の準備)

第二十三条 第四号改正後障害者総合支援法第五条第十三項の規定を施行するために必要な条例の制定又は改正、同項に規定する就労選択支援に係る障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の手続、第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(附則第三十七条において「第二号改正後障害者雇用促進法」という。)第四十五条の三第一項の認定(同条第二項に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

(政令への委任)

第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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