障害者の雇用の促進等に関する法律 別表
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別表 障害の範囲(第二条、第四十八条関係)
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの ニ 平衡機能の著しい障害 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 四 次に掲げる肢体不自由 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの ホ 両下肢のすべての指を欠くもの ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |