短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第25条~第27条
このページでは短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム法,パート労働法) 第25条、 第26条、 第27条 を掲載しています。
(令和2年6月1日施行)
第四章 紛争の解決
第二節 調停
(調停の委任)
第二十五条 都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(調停)
第二十六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。