短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第28条~第31条
このページでは短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム法,パート労働法) 第28条、 第29条、 第30条、 第31条 を掲載しています。
(令和2年6月1日施行)
第五章 雑則
(雇用管理の改善等の研究等)
第二十八条 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(適用除外)
第二十九条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
(過料)
第三十条 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十一条 第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。