雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第33条
このページでは雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第33条を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第五章 罰則
第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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