労働者災害補償保険法施行規則 第1条~第4条
このページでは労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則) 第1条、 第2条、 第2条の2、 第3条、 第4条 を掲載しています。
(令和6年5月27日施行)
第一章 総則
(事務の所轄)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項第六号及び第四十九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第四十九条の三第一項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。以下「労働者災害補償保険等関係事務」という。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄都道府県労働局長とする。
一 事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
3 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。
一 事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
(一括有期事業に係る事務の所轄)
第二条 徴収法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務(徴収法及び整備法に基づく事務を除く。)については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第六条第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。
(事務の委嘱)
第二条の二 第一条第二項第二号に掲げる都道府県労働局長及び同条第三項第二号に掲げる労働基準監督署長は、次に定めるところにより、同条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる労働者災害補償保険等関係事務の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる。
一 生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が異なる場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長に委嘱することができる。
二 前号の規定による委嘱を受けた所轄都道府県労働局長の事務のうち、第一条第三項の事務は、当該所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
三 生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が同一である場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長に委嘱することができる。
(事業主の代理人)
第三条 事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定によつて事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、左に掲げる事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業の名称及び事業場の所在地
二 代理人の氏名(代理人が団体であるときはその名称及び代表者の氏名)及び住所
3 前項の規定により事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合(徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に労働保険事務(同条第一項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ。)の処理を委託するものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。)を経由して行うことができる。
第二章 削除
第四条 削除