労働者災害補償保険法施行規則 第19条~第23条の2
このページでは労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則) 第19条、 第19条の2、 第20条、 第20条の2、 第20条の3、 第21条、 第21条の2、 第21条の3、 第22条、 第23条、 第23条の2 を掲載しています。
(令和6年5月27日施行)
第三章 保険給付
第四節 保険給付に関する通知、届出等
(保険給付に関する処分の通知等)
第十九条 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。
2 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分を行つたときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
第十九条の二 毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項、第十八条の三の九又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 傷病の名称、部位及び状態
2 前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
(年金証書)
第二十条 所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
一 年金証書の番号
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 年金たる保険給付の種類
四 支給事由が生じた年月日
第二十条の二 年金証書を交付された受給権者は、当該年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があつたときは、年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。 2 前項の請求をしようとする受給権者は、左に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 年金証書の番号 二 亡失、損傷又は氏名の変更の事由 3 年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。 4 年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を廃棄しなければならない。 第二十条の三 年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を廃棄しなければならない。 第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名及び住所 二 年金たる保険給付の種類 三 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額 四 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名 五 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無 六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無 2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。 一 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類 イ 受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本 ロ 前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 3 第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 第二十一条の二 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 一 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合 二 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合 三 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合 四 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合 五 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合 六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合 イ 法第十六条の四第一項(同項第一号及び第五号を除き、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合 ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(令和二年改正法附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合 ハ 法第十六条の三第四項(第一号を除くものとし、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合 七 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合 イ 負傷又は疾病が治つた場合 ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合 2 前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。 3 年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。 第二十一条の三 年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。 一 年金証書の番号 二 受給権者の氏名及び住所 三 新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあつては、その旨を含む。)、新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあつては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号 2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 第二十二条 保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。 2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。 第二十三条の二 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。 2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。 一 労働保険番号 二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日 四 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日 五 事業主の意見(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
(年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)
(第三者の行為による災害についての届出)
(事業主の助力等)
(事業主の意見申出)