労働者災害補償保険法施行規則 別表第2
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別表第二 傷病等級表(第十八条、第三十六条関係)
傷病等級 | 給付の内容 | 障害の状態 |
第一級 | 当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 三 両眼が失明しているもの 四 そしやく及び言語の機能を廃しているもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 | 同二七七日分 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 四 両上肢を腕関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 | 同二四五日分 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 四 そしやく又は言語の機能を廃しているもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。