労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 附則

【労働保険徴収法施行規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)

第一条の二 特別支給金規則の規定により障害特別年金差額一時金が支給された場合における第十八条の二の規定の適用については、当分の間、「遺族特別一時金」とあるのは「遺族特別一時金、労災保険法第五十八条の規定による障害補償年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金」とする。

(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

第一条の三 法附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

(雇用保険の任意加入の申請)

第二条 法附則第二条第一項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

 事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数

 有期事業にあつては、事業の予定される期間

 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

 前項の申請書には、法附則第二条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)

第三条 法附則第四条第一項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 労働保険番号

 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号

 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

 事業の名称、事業の行われる場所、保険関係成立の年月日、事業の概要、事業に係る労働者数、事業の種類及び賃金締切日

 労災保険法第七条に規定する保険給付の受給者の有無

 申請の理由

 前項の申請書には、法附則第四条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

第四条 法附則第五条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の百分の二百を超え、かつ、その差額が十三万円以上であることとする。

 法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「法第十六条」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条」とする。

(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)

第五条 第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。

(概算保険料の追加徴収に関する特例)

第六条 平成十四年度に行われる一般保険料率の引上げに係る法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日を経過した日」とあるのは、「五十日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあつては、平成十五年五月二十日)」とする。

(法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

第七条 当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「、介護補償給付」とあるのは「、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号。次項において「平成三十一年改正労災則」という。)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号。次項において「令和二年改正労災則」という。)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号。次項において「令和二年改正徴収則」という。)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号。次項において「令和三年改正労災則」という。)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

 障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「災害に係る調整率」という。)を乗じて得た額とし、当該事由が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に関するものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「新型コロナウイルス感染症に係る調整率」という。)を乗じて得た額)

 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 障害補償一時金 障害補償一時金の額(当該障害補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 葬祭料 葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 前項の規定を適用する場合において、第十八条第三項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(平成三十一年改正労災則附則第二条第一項(令和二年改正労災則附則第四条、令和二年改正徴収則附則第二条及び令和三年改正労災則附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

 休業補償給付 休業補償給付(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第二項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 障害補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 障害補償一時金 障害補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該障害補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)

 遺族補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該遺族補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)

 葬祭料 葬祭料の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災則第四十六条の二十第六項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該葬祭料の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)

 傷病補償年金 傷病補償年金(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「、東北地方太平洋沖地震に係るもの、新型コロナウイルス感染症に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

(労災保険率及び請負金額に乗ずる率に関する特例)

第八条 令和三年二月一日から同年三月三十一日までの間に労災保険に係る保険関係が成立した事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)についての法第十二条第二項の規定の適用については、別表第一中「1000分の62」とあるのは、「1000分の64」とし、第十三条の規定の適用については、別表第二の水力発電施設、ずい道等新設事業の項請負金額に乗ずる率の欄中「19%」とあるのは、「18%」とする。

 請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立し、同日において現に法第七条の規定により一の事業とみなされるもの又は同期間に同条の規定により一の事業とみなされていたもののうち同日前までに終了したもの(次項において「一括特定請負建設事業」という。)についての平成三十年度以降の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。次項及び第四項において同じ。)及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定により読み替えた場合における労災保険率に相当する率(次項及び第四項において「修正後労災保険率」という。)及び前項の規定により読み替えた場合における請負金額に乗ずべき率に相当する率(次項及び第四項において「修正後の請負金額に乗ずべき率」という。)とする。

 前項の規定により、一括特定請負建設事業についての平成三十年度又は令和元年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率について、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率とする場合であつて、当該一括特定請負建設事業が法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合(当該一括特定請負建設事業についての同項に規定する基準日の属する保険年度の次の次の保険年度が、令和二年度又は令和三年度の場合に限る。)にあつては、平成三十年度以降の保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定を適用しないことができる。

 請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立したもののうち、法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)については、修正後労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率。以下この項において同じ。)に基づき算定した場合における一般保険料に係る確定保険料の額(法第二十条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用後の一般保険料の額。以下この項において同じ。)が、労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)に基づき算定した一般保険料に係る確定保険料の額に比して低いときは、修正後労災保険率とする。

附 則(昭和四七年四月二八日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年三月二六日労働省令第四号)(抄)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

 この省令の施行前の期間に係る第一種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項及び第三十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第二号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第八号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、新規則様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第二号による保険関係消滅申請書、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届とみなす。

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第五条第一項の規定による保険関係消滅申請書、規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、規則第十条第二項の規定による継続事業一括申請書、規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、規則第六十八条の規定による保険関係成立届、規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 この省令の施行の日前の期間についての労働保険料及びこれに係る徴収金(昭和四十七年度の確定保険料及びこれに係る徴収金を除く。)に係る規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、なお従前の様式によるものとする。

附 則(昭和四八年三月二七日労働省令第七号)(抄)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。

附 則(昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一一月二二日労働省令第三六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の八に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の四に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。

 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(昭和四八年一二月二六日労働省令第三七号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、失業保険の特別保険料を納付する事業以外の事業については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和四九年三月一六日労働省令第五号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに旧規則様式第二十一号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第二十一号による保険関係成立届とみなす。

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届及び規則第六十八条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和四九年三月二三日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和四九年九月二一日労働省令第二七号)(抄)

 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 昭和四十九年九月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年一二月二八日労働省令第三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第三十六号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。

 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十八条第一項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての改正省令施行年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五〇年三月二九日労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第三十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五一年九月二七日労働省令第三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第四号又は第五号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

附 則(昭和五一年一二月一八日労働省令第四五号)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十一年十二月三十一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の労災保険率については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年三月二六日労働省令第六号)

 この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五二年六月一四日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 特定特別加入者についての施行日の属する保険年度における改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年二月七日労働省令第四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 昭和五十三年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

(賃金総額の見込額の特例等に関する経過措置)

第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律附則第四条の規定の施行に伴う労働保険の保険料の納付等に関する経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条の賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。

 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和五十二年四月一日から始まる保険年度(以下「五十二保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの

 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの

 経過措置政令第一条の高年齢者賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該高年齢者賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。

 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの

 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの

附 則(昭和五三年三月一七日労働省令第六号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 昭和五十三年三月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 昭和五十四年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(昭和五五年二月二一日労働省令第一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十年労働省令第十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年三月二五日労働省令第四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和五五年五月三一日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「

2,000円 730,000円

」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 特定有期特別加入者に関する改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条において「新徴収則」という。)第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年一二月五日労働省令第三二号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定及び別表第三の改正規定並びに附則第三条第七項の規定 昭和五十五年十二月三十一日

 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定 昭和五十六年一月一日

 略

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第六及び第七の改正規定並びに附則第三条第八項の規定 昭和五十六年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、昭和五十六年一月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

 昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

 次号に規定する事業以外の事業にあつては、昭和五十五年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十二条第一項の雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。

 昭和五十五年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち昭和五十六年一月一日前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち同日以後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

 昭和五十六年一月一日前に労災保険法第二十八条第一項の承認を受け、かつ、同日まで引き続き同項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

 第二条の規定による一般保険料率及び第一種特別加入保険料率の引上げに係る徴収法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する徴収則第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日」とあるのは、「法第十五条第一項の概算保険料の申告及び法第十九条第一項の確定保険料の申告に関する事務処理の状況その他の事情を考慮して労働大臣が別に定める期間」とする。

 昭和五十五年度の労働保険料に係る申告書については、徴収則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

 昭和五十五年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和五十六年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年一月二六日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年三月一八日労働省令第六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 昭和五十六年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(昭和五六年三月三〇日労働省令第八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年八月二一日労働省令第二九号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届、旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに旧規則様式第二十六号による任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届、新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに新規則様式第二十六号による任意加入申請書とみなす。

附 則(昭和五六年一〇月二九日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

附 則(昭和五七年二月一五日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第三十二号)附則第三条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

附 則(昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)

 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五八年二月二一日労働省令第五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新規則別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 第一項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第一項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和五十八年度の保険料算定基礎額の見込額が昭和五十七年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。

 前項に規定する事業についての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる規則第十三条第一項の請負金額の算定については、同条第二項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十八条の規定による保険関係成立届、新規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届及び新規則附則第二条の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和五八年三月二三日労働省令第一〇号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和五八年一一月二日労働省令第二八号)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千円とされていた保険年度における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年一二月二四日労働省令第三〇号)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であつて事業の種類が機械装置の組立て又はすえ付けの事業であるもの(組立て又は取付けに関するものに限る。)についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十五条の二第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳、旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳、旧規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書及び旧規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 昭和五十九年七月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年三月九日労働省令第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が二千五百円とされていた保険年度における新徴収則第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

 特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者についての新徴収則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額に関しては、当分の間、新徴収則別表第四中「

3,000円 1,095,000円

」とあるのは、「

3,000円 1,095,000円
2,500円 912,500円
2,000円 730,000円

」と読み替えて同表の規定を適用する。

附 則(昭和六一年三月六日労働省令第五号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業又は機械装置の組立て又はすえ付けの事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和六十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による昭和六十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

(労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千五百円とされていた保険年度における規則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年三月二九日労働省令第一二号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の次の保険年度に属する十二月三十一日以前三年間のうち基準日以前の期間に係る一般保険料の額(同条第一項第一号の事業については労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から通勤災害に係る率(同条第三項に規定する通勤災害に係る率をいう。以下同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に基準日以前の期間に係る第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に乗ずる率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての法第二十条第一項の調整率は、新規則第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについて適用する。

 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについては、この省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

第四条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第二十一号による保険関係成立届及び旧徴収則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届及び新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届とみなす。

 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項において読み替えて適用する昭和六十一年改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第三項の規定により適用される昭和六十一年改正法による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の三十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用する労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数(当該保険年度が昭和六十年四月一日から始まる保険年度以前の保険年度である場合は、当該保険年度に属する三月中に使用した延労働者数を同月中の所定労働日数で除して得た労働者数)が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。

 昭和六十一年改正法附則第九条第二項において読み替えて適用する新徴収法第十二条第三項の規定により適用される旧徴収法第十二条第三項第二号の労働省令で定める数は〇・五とし、同項第三号の労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が二十万円以上であることとする。

附 則(昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附 則(平成元年二月一八日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成元年三月一日から施行する。ただし、第十条、第四十二条、第四十三条第一項、様式第五号、様式第九号及び様式第十五号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。

 新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第六十四条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

第三条 平成元年四月一日以後雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年三月一日から同月末日までの間に、新規則第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新規則第四十二条第二項の規定の適用については、新通帳は平成元年四月一日に交付されたものとみなす。

 旧規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳は、平成元年三月三十一日までの間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成元年三月一七日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、舗装工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するものに限る。)又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成元年三月三〇日労働省令第七号)

(施行期日)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての昭和六十三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 前項に規定する事業であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち昭和六十三年十二月三十日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百三分の百を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、昭和六十三年十二月三十日以後に増額された額に百三分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成二年七月三一日労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年八月一日から施行する。

附 則(平成二年九月一日労働省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年四月一二日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年三月五日労働省令第二号)

(施行期日)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する第一種調整率は、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての前項の第一種調整率及び法第二十条第一項第二号に規定する第二種調整率は、新規則第十九条の二及び第三十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものに関する法第十五条第一項第一号に規定する一般保険料率(以下「一般保険料率」という。)及び法第十三条に規定する第一種特別加入保険料率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後の期間に係る法第十五条第一項及び第十九条第一項の賃金総額(以下この項において「賃金総額」という。)並びに新規則第二十一条に規定する額の総額について適用し、施行日前の期間に係る賃金総額及び同条に規定する額の総額については、なお従前の例による。

 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する一般保険料率及び第一種特別加入保険料率に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての新規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率の適用に関しては、新規則別表第二の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち新規則別表第二事業の種類の欄に掲げる水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取付けに関するもの又はその他の建設事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成四年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額が新規則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての法第十五条第一項の規定による平成四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

10 請負による建設の事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

11 前項に規定する事業であって、平成四年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が新規則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての平成四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成三年度の賃金総額の算定については、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二の規定は、適用しない。

12 請負による建設の事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成五年三月二二日労働省令第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 特定特別加入者の給付基礎日額が三千円とされていた保険年度におけるその者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

 特定有期特別加入者の当該事業に係る保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の保険料算定基礎額に関しては、当分の間、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四中「

3,500円 1,277,500円

」とあるのは、「

3,500円 1,277,500円
3,000円 1,095,000円
2,500円 912,500円
2,000円 730,000円

」とする。

附 則(平成六年六月二九日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第五条に規定する場合のほか、平成六年七月一日から同月末日までの間に雇用保険印紙を購入しようとする事業主に交付する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳は、なお従前の様式によるものとする。

第四条 改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳(前条の規定によりなお従前の様式によるものとされた雇用保険印紙購入通帳を含む。次条において「旧通帳」という。)の効力は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、平成六年七月末日までとする。

第五条 平成六年八月一日以後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年七月一日から同月末日までの間に、旧通帳を添えて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳交付申請書を事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新通帳は、同年八月一日以後、その効力を有する。

附 則(平成七年二月一〇日労働省令第五号)(抄)

(施行期日等)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第二十八条第一項の規定により同法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、新規則第二十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新規則第二十二条の規定は、施行日以後の期間に係る第二種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第二種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

 新規則第二十三条の二の規定は、施行日以後の期間に係る第三種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第三種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

 新規則別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る新規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 第四項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第四項に規定する事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成七年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成七年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

11 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

12 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

13 新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成八年三月一日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の次に五条を加える改正規定、第七十五条の改正規定及び様式第五号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成九年三月三十一日

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十五条第一項、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十四条及び附則第四条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 当該労働者に支給すべき介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が施行日前である場合(施行日の前日において当該労働者が炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していたときを除く。)における介護補償給付に関する第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第十八条第二項の規定の適用については、同項第五号中「の額」とあるのは「の額(当該介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)の施行の日前である労働者に支給されたものについては、当該介護補償給付が支給されなかつたものとみなした場合の額)」とする。

第四条 第二条の規定の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、新徴収則第二十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 新徴収則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新徴収則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新徴収則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新徴収則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新徴収則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新徴収則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書及び始動票札受領通帳、新徴収則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届並びに新徴収則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成八年三月二五日労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に一般失業対策事業に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成九年三月一四日労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の第十八条第二項(第一条による改正後の第十八条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた第十八条第二項の療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第四条 施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用する同令第十八条第二項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成九年三月二六日労働省令第一四号)

(施行期日)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成八年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお、従前の例による。

 前項に規定する事業であって、平成九年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成八年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成九年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成八年十月一日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百五分の百三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成八年十月一日以後に増額された額に百五分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月二日労働省令第六号)

(施行期日)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業又は既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成十年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一〇月二三日労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年十月二十六日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書及び継続被一括事業名称・所在地変更届、旧規則様式第五号の二による労災保険率特例適用申告書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、旧規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、旧規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、旧規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書及び新規則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則様式第五号の三による労災保険率特例適用申告書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第一号による労働保険事務処理委託届又は新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第一号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。

 新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則第二十条の四第三項の規定による労災保険率特例適用申告書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙通帳交付申請書、同条第四項の規定による雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書、新規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、新規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条第一項の規定による労働保険事務処理委託届、同条第二項において準用する同条第一項の規定による労働保険事務処理委託解除届、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成一一年二月二四日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一三年一月一七日厚生労働省令第六号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「

特16 労災保険法施行規則
第46条の18第4号の作業
1000分の6

」を「

特16 労災保険法施行規則
第46条の18第4号の作業
1000分の6
特17 労災保険法施行規則
第46条の18第5号の作業
1000分の7

」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成十三年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 平成十三年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての徴収則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新徴収則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成十三年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を含む。)、機械装置の組立て又は据付けの事業であって、徴収則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十三年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十三年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)別表第二の規定にかかわらず、新徴収則別表第二に掲げる率とする。

 平成十三年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新徴収則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 新徴収則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 平成十三年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 請負による建設の事業(徴収法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成十三年四月一日において現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成十二年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

10 前項に規定する事業であって、平成十三年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が徴収則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての平成十三年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成十二年度の賃金総額の算定については、旧徴収則附則第一条の二の規定は、適用しない。

11 請負による建設の事業(徴収法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、徴収法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、平成十三年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月二五日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項及び新規則別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率について適用し、施行日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率については、なお従前の例による。

 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る非業務災害率及び労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第二項及び新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新規則別表第五の規定は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 新規則第二十三条の三の規定は、施行日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五三号)

(施行期日)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

 平成十八年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、この省令の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(次項において「新徴収則」という。)別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第六九号)

(施行期日)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による業務災害に関する保険給付及び同項に規定する第一種調整率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 基準日において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付並びに同項第一号に規定する第一種調整率及び同項第二号に規定する第二種調整率については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第八七号)

(施行期日)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、施行日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されている事業以外のもののうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第九条の規定により一の事業とみなされているもの(その他の各種事業に係るものに限る。)についての平成十八年度の概算保険料の額の算定に際し用いる別表第一の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、新規則別表第一の規定による労災保険率がこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一の規定による労災保険率に比して低いときは、改正後の労災保険率によることができるものとする。

 施行日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十八年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、旧規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月二七日厚生労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(委託等の届出等に関する特例)

第二条 この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)が第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第六十条第一項の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務(第一条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)第一条第二項第一号の一般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、新石綿則第二条の八第一項の規定による届出をすることを要しない。

第三条 この省令の施行の際現に労災保険適用事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十一条第二項の規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に新石綿則第二章の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、新石綿則第二条の六の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十一条第二項の規定による届出をすることを要しない。

(様式に関する経過措置)

第四条 旧徴収則第七十三条の規定による証票は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十三条の規定による証票とみなす。

第五条 この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、旧徴収則様式第十八号による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則様式第十八号による労働保険事務等処理委託事業主名簿、新徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び旧徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六七号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六八号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年二月一九日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十一年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 平成二十一年四月一日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成二十一年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(舗装工事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(その他のもの)であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成二十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成二十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成二十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、第一条の規定による改正前の規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十一年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成二十一年四月一日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七四号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書(建設の事業)、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十五条の二第一項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、同項中「六十四歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十五年四月一日までに生まれた者 五十九歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 六十歳
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳

附 則(平成二二年四月一九日厚生労働省令第六五号)

 この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

附 則(平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第七十三条の規定による証票は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十五条の規定による証票とみなす。

 この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。

 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第六十三条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則第六十四条第二項の規定による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則第六十八条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新徴収則第六十八条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第六十八条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新徴収則第七十三条第二項の規定による代理人選任・解任届、新徴収則第七十七条の規定による労災保険関係成立票並びに新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成二三年一月一三日厚生労働省令第四号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び旧石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び新石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。

 新徴収則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書及び新徴収則第六十四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届並びに新石綿則第二条の二第二項の規定による一般拠出金申告書及び新石綿則第二条の八第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成二三年一月三一日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月一一日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年二月二日厚生労働省令第一四号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十四年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 平成二十四年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成二十四年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(規則別表第二の水力発電施設若しくはずい道等新設事業、道路新設事業、舗装工事業、鉄道若しくは軌道新設事業、機械装置の組立て若しくは据付けの事業又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成二十四年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成二十四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、この省令による改正前の規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

 平成二十六年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十二年度及び平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十二年度及び平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

 平成二十七年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

 平成二十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る徴収法第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての基準日以前の期間に係る徴収法第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

11 平成二十四年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについては、この省令による改正前の規則第三十五条第一項第一号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成二四年九月一一日厚生労働省令第一二五号)

 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、旧石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、新石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

 新徴収則第四条第二項の保険関係成立届、新徴収則第八条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第二十四条第三項の概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の確定保険料申告書、新徴収則第三十六条第二項の労働保険料還付請求書、新徴収則第六十四条第一項の労働保険事務等処理委託届及び新徴収則附則第二条第一項の任意加入申請書並びに新石綿則第二条の二第二項の一般拠出金申告書、新石綿則第二条の三第二項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第二条の八第一項の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお旧徴収則及び旧石綿則の相当様式によることができる。

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則(平成二五年八月一日厚生労働省令第九四号)

 この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。

附 則(平成二六年一月八日厚生労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第十号の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月二〇日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四九号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成二十五年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 前項に規定する事業であって、平成二十六年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十五年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成二十六年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成二十五年十月一日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百八分の百五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成二十五年十月一日以後に増額された額に百八分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二六日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は、平成二十七年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する特定有期事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

 平成二十七年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(以下「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 特定有期事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 請負による建設の事業(規則第十二条に定める賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)(次項において「特定請負建設事業」という。)であって、平成二十七年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、平成二十七年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成二十六年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 特定請負建設事業であって、徴収法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のもので、平成二十七年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 特定有期事業に関する徴収法第七条第三号の事業の規模については、新規則第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 新規則第三十五条第一項の規定は、平成二十七年四月一日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについて適用し、特定有期事業については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この省令の施行の際現に提出されている第二十五条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年二月八日厚生労働省令第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第五条 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は、施行日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

第六条 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条 特定有期事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三八号)

(施行期日)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(電子情報処理組織を使用して行う申告に関する経過措置)

 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「新徴収則」という。)第二十四条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第二項の規定及び第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二条の二第二項の規定は、特定法人(新徴収則第二十四条第三項に規定する特定法人をいう。)の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十五条第一項、第十六条及び第十九条第一項の規定及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十八条第一項において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十九条第一項の規定による申告書の提出について適用する。

附 則(令和元年六月一四日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の改正規定及び第四条の規定並びに附則第四条の規定は公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。

附 則(令和二年一一月一三日厚生労働省令第一八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

第三条 栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第五十号)の一部を次のように改正する。

第一条のうち栄養士法施行規則第一号様式から第九号様式までの様式の改正規定中第一号様式を次のように改める。

第一号様式(第一条関係)

第一条のうち栄養士法施行規則第一号様式から第九号様式までの様式の改正規定中第四号様式から第七号様式までの様式を次のように改める。

第四号様式(第四条及び第六条関係)

第五号様式(第五条関係)

第六号様式(第七条関係)

第七号様式(第十八条関係)

第一条のうち栄養士法施行規則第一号様式から第九号様式までの様式の改正規定中第九号様式を次のように改める。

第九号様式(第二十条関係)

第二条のうち調理師法施行規則様式第一から様式第二の二までの様式の改正規定中様式第一を次のように改める。

様式第一(第一条関係)

(作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

第四条 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八号)の一部を次のように改正する。

様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第三号の二を次のように改める。

様式第3号の2(第56条の2関係)

様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十二号を次のように改める。

様式第12号(第44条関係)

様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十三号を次のように改める。

様式第13号(第46条関係)

様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十五号の二を次のように改める。

様式第15号の2(第51条の6関係)

様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十六号を次のように改める。

様式第16号(第53条関係)

様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第二十号を次のように改める。

様式第20号(第58条関係)

(電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の一部改正)

第五条 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八十二号)の一部を次のように改正する。

様式第二号(表面)の改正規定を次のように改める。

様式第二号(表面)の改正規定を次のように改める。

様式第2号(第58条関係)

(特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

第六条 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八十九号)の一部を次のように改正する。

第一条中特定化学物質障害予防規則様式第三号(裏面)の改正規定を次のように改める。

様式第三号(裏面)を次のように改める。

様式第3号(第41条関係)

(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第七条 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百三十四号)の一部を次のように改正する。

第一条中石綿障害予防規則様式第一号を第一号の二とし、附則の次に一様式を加える改正規定を次のように改める。

様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に次の一様式を加える。

様式第1号(第4条の2関係)

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

第八条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十号)の一部を次のように改正する。

様式第一号の改正規定を次のように改める。

様式第一号を次のように改める。

様式第1号(第6条の2関係)

(児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

第九条 児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十四号)の一部を次のように改正する。

様式第四号の改正規定を次のように改める。

様式第四号を次のように改める。

様式第四号(第二条関係)

附 則(令和三年一月二六日厚生労働省令第一一号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一九号)

 この省令は、令和三年二月一日から施行する。

附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第二一号)

 この省令は、令和三年二月一日から施行し、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の事業の種類の欄の改正規定は平成十八年四月一日から適用し、同表の請負金額に乗ずる率の欄の改正規定は平成二十七年四月一日から適用する。

附 則(令和三年二月二六日厚生労働省令第四四号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月二四日厚生労働省令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。

附 則(令和三年七月二〇日厚生労働省令第一二三号)

 この省令は、令和三年九月一日から施行し、労働者災害補償保険法施行規則第九条の四の改正規定は令和二年九月一日から適用する。

附 則(令和四年一月三一日厚生労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日の前日までに算定された確定保険料の額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十条第一項(同条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業に係る確定保険料の額は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第七条第一項及び第二項に規定する保険給付の額並びに第十八条の三の規定により読み替えて準用する第十八条第二項及び第三項に規定する給付金の額を用いて算定した額とする。

附 則(令和四年三月一〇日厚生労働省令第三五号)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年五月二四日厚生労働省令第八七号)

 この省令は、令和四年七月一日から施行する。

附 則(令和六年一月三一日厚生労働省令第二一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の令(以下「新令」という。)第十六条第一項及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新令第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 特定有期事業に係る令第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 新令別表第五の規定は、施行日以後の期間に係る令第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(令和六年五月一七日厚生労働省令第八三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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