労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第1

【労働保険徴収法施行規則】
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別表第1(第6条、第16条関係)

労災保険率表

事業の種類の分類 事業の種類 労災保険率
林業 林業 1000分の52
漁業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 1000分の18
定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の37
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 1000分の88
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の13
原油又は天然ガス鉱業 1000分の2.5
採石業 1000分の37
その他の鉱業 1000分の26
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の34
道路新設事業 1000分の11
舗装工事業 1000分の9
鉄道又は軌道新設事業 1000分の9
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の9.5
既設建築物設備工事業 1000分の12
機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の6
その他の建設事業 1000分の15
製造業 食料品製造業 1000分の5.5
繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の4
木材又は木製品製造業 1000分の13
パルプ又は紙製造業 1000分の7
印刷又は製本業 1000分の3.5
化学工業 1000分の4.5
ガラス又はセメント製造業 1000分の6
コンクリート製造業 1000分の13
陶磁器製品製造業 1000分の17
その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の23
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1000分の6.5
非鉄金属精錬業 1000分の7
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1000分の5
鋳物業 1000分の16
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 1000分の9
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 1000分の6.5
めつき業 1000分の6.5
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 1000分の5
電気機械器具製造業 1000分の3
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1000分の4
船舶製造又は修理業 1000分の23
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1000分の2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の3.5
その他の製造業 1000分の6
運輸業 交通運輸事業 1000分の4
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 1000分の8.5
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1000分の9
港湾荷役業 1000分の12
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の3
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の13
清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の13
ビルメンテナンス業 1000分の6
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 1000分の6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の2.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の3
金融業、保険業又は不動産業 1000分の2.5
その他の各種事業 1000分の3
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