労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第7

【労働保険徴収法施行規則】
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このページでは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(労働保険徴収法施行規則)別表第7を掲載しています。

別表第7(第35条関係)

収支割合の変動範囲についての表

事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲
  建設の事業 立木の伐採の事業
10%以下のもの 10%以下の範囲 10%以下の範囲
10%を超え20%までのもの 10%を超え20%までの範囲 10%を超え20%までの範囲
20%を超え30%までのもの 20%を超え30%までの範囲 20%を超え30%までの範囲
30%を超え40%までのもの 30%を超え40%までの範囲 30%を超え40%までの範囲
40%を超え50%までのもの 40%を超え50%までの範囲 40%を超え50%までの範囲
50%を超え60%までのもの 50%を超え60%までの範囲 50%を超え70%までの範囲
60%を超え70%までのもの 60%を超え70%までの範囲  
70%を超え75%までのもの 70%を超え75%までの範囲 70%を超え75%までの範囲
85%を超え90%までのもの 85%を超え90%までの範囲 85%を超え90%までの範囲
90%を超え100%までのもの 90%を超え100%までの範囲 90%を超え110%までの範囲
100%を超え110%までのもの 100%を超え110%までの範囲  
110%を超え120%までのもの 110%を超え120%までの範囲 110%を超え120%までの範囲
120%を超え130%までのもの 120%を超え130%までの範囲 120%を超え130%までの範囲
130%を超え140%までのもの 130%を超え140%までの範囲 130%を超え140%までの範囲
140%を超え150%までのもの 140%を超え150%までの範囲 140%を超え150%までの範囲
150%を超えるもの 150%を超える範囲 150%を超える範囲
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