勤労者財産形成促進法 第7条の4~第7条の6
このページでは勤労者財産形成促進法(財形法) 第7条の4、 第7条の5、 第7条の6 を掲載しています。
(令和4年4月1日施行)
第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第二節 勤労者財産形成基金
第一款 通則
(基金の目的)
第七条の四 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。
(組織)
第七条の五 基金は、事業主及びその雇用する勤労者をもつて組織する。
(法人格等)
第七条の六 基金は、法人とする。
2 基金は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。
3 基金でない者は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。