勤労者財産形成促進法 第7条の17~第7条の18
このページでは勤労者財産形成促進法(財形法) 第7条の17、 第7条の18 を掲載しています。
(令和4年4月1日施行)
第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第二節 勤労者財産形成基金
第四款 加入及び脱退
(加入)
第七条の十七 第七条の八第二項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該基金の加入員となることができる。
2 基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。
(脱退等)
第七条の十八 加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。
2 加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。
一 前項の脱退の申出をしたとき。
二 死亡したとき。
三 設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)。
四 規約により定められている資格を喪失したとき。
五 第六条の二第一項第二号の政令で定める者に該当することとなつたときその他政令で定める理由に該当することとなつたとき。