勤労者財産形成促進法 第7条の29~第7条の31

【財形法】
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このページでは勤労者財産形成促進法(財形法) 第7条の29第7条の30第7条の31 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第二節 勤労者財産形成基金
第八款 雑則

(報告等)

第七条の二十九 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督)

第七条の三十 厚生労働大臣は、前条第二項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理若しくは業務の執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、基金の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。

 基金が前二項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。

(政令への委任)

第七条の三十一 この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。

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