勤労者財産形成促進法 第9条~第13条

【財形法】
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このページでは勤労者財産形成促進法(財形法) 第9条第10条第10条の2第11条第12条第13条 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置

(機構の行う勤労者財産形成持家融資)

第九条 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第十条の二までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第一項及び第二項並びに第十五条第三項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。

 機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。

 貸付けを受けようとする者(その者が事業主団体である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つていること。

 貸付けを受けようとする者(福利厚生会社を除くものとし、その者が事業主団体である場合には、当該事業主団体又は当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主とする。)が、当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)に当たつて、当該資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。

 前二項及び第十六条第五項の福利厚生会社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

 機構の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。

(独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)

第十条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。

 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務の一部として、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の行う第一項又は前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主又は事業主団体が前条第二項第二号の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。

 沖縄振興開発金融公庫の行う第二項の規定による業務に関する沖縄振興開発金融公庫法第三十二条第二項及び第三十九条第六号の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律及び勤労者財産形成促進法」とする。

(事業主の協力等)

第十条の二 事業主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。

 前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。

(勤労者財産形成持家融資の原資)

第十一条 機構の行う第九条第一項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の二第一項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業退職金共済法第七十五条の二第二項の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条第三項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。

(資金の調達)

第十二条 機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第十五条第二項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。

 前項の場合においては、金融機関及び第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。

 機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、中小企業退職金共済法又は独立行政法人住宅金融支援機構法の定めるところにより、第一項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等、生命保険会社等若しくは損害保険会社又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。

(特別の法人の借入金に関する特例)

第十三条 特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第九条第一項の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。

 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第五条第二項の規定は、沖縄振興開発金融公庫が前項の規定により受けることができる貸付けに係る借入金については、適用しない。

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