中小企業退職金共済法施行令 第17条~第31条
このページでは中小企業退職金共済法施行令(中退法施行令) 第17条、 第18条、 第19条、 第20条、 第21条、 第22条、 第23条、 第24条、 第25条、 第26条、 第27条、 第28条、 第29条、 第30条、 第31条 を掲載しています。
(令和3年10月1日施行)
(厚生労働省令への委任)
第十七条 第十三条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(教育公務員の範囲)
第十八条 法第六十九条の四第三項の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
(財形住宅債券の形式)
第十九条 財形住宅債券は、無記名利札付きとする。
(財形住宅債券の発行の方法)
第二十条 財形住宅債券の発行は、募集の方法による。
(財形住宅債券申込証)
第二十一条 財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第二項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
3 財形住宅債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 財形住宅債券の名称
二 財形住宅債券の総額
三 各財形住宅債券の金額
四 財形住宅債券の利率
五 財形住宅債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 財形住宅債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(財形住宅債券の引受け)
第二十二条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(財形住宅債券の成立の特則)
第二十三条 財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。
(財形住宅債券の払込み)
第二十四条 財形住宅債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第二十五条 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、財形住宅債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第二十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(財形住宅債券原簿)
第二十六条 機構は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。
2 財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 財形住宅債券の発行の年月日
二 財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)
三 第二十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十七条 財形住宅債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(財形住宅債券の発行の認可)
第二十八条 機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 財形住宅債券の発行を必要とする理由
二 第二十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 財形住宅債券の募集の方法
四 財形住宅債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする財形住宅債券申込証
二 財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面
(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)
第二十九条 法第七十七条第一項第三号の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
第三十条 法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
(国土交通大臣の職権の委任)
第三十一条 法第八十六条第三項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項並びに法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する職権とする。