中小企業退職金共済法施行令 別表第6

【中退法施行令】
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このページでは中小企業退職金共済法施行令(中退法施行令)別表第6を掲載しています。

別表第六(第十二条関係)

月数 金額
四二月以下の月数 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月から五一月まで 一、〇八〇円を前月金額に加算した金額
五二月から七一月まで 一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
七二月から一一一月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
一一二月から一二九月まで 一、二五〇円を前月金額に加算した金額
一三〇月から一三八月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
一三九月から一四一月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
一四二月から一七四月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
一七五月から一七九月まで 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
一八〇月から二七五月まで 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
二七六月から三六四月まで 一、四〇〇円を前月金額に加算した金額
三六五月から四四七月まで 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
四四八月から五四〇月まで 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
五四一月以上の月数 当該月数から四八減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額
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