中小企業退職金共済法施行令 別表第8
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別表第八(第十二条関係)
月数 | 金額 |
四二月以下の月数 | 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
四三月から四八月まで | 一、〇〇二円を前月金額に加算した金額 |
四九月から六四月まで | 一、〇〇五円を前月金額に加算した金額 |
六五月から七五月まで | 一、〇〇八円を前月金額に加算した金額 |
七六月から八九月まで | 一、〇一〇円を前月金額に加算した金額 |
九〇月から九六月まで | 一、〇二〇円を前月金額に加算した金額 |
九七月から一二〇月まで | 一、〇四〇円を前月金額に加算した金額 |
一二一月から一三九月まで | 一、〇六〇円を前月金額に加算した金額 |
一四〇月から一九〇月まで | 一、〇八〇円を前月金額に加算した金額 |
一九一月から二三九月まで | 一、〇七〇円を前月金額に加算した金額 |
二四〇月から二九〇月まで | 一、〇八〇円を前月金額に加算した金額 |
二九一月から五四〇月まで | 一、〇六〇円を前月金額に加算した金額 |
五四一月以上の月数 | 当該月数から七二減じた月数における増加額に一〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額 |