中小企業退職金共済法施行令 付録第2
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付録第二(第十条関係)
備考
一 A、P、t及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 各月数に対応する別表第五の下欄に定める金額
P 退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額
t 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から移換額の移換を受けた日の属する月までの月数
B 各月数のうちAの算定に用いた月数を被共済者の掛金納付月数に通算し移換額の移換を受けた日に当該被共済者が退職したものとみなした場合に法第十条第二項第三号ロの規定により算定される金額
二
に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。