中小企業退職金共済法施行令 付録第3
このページでは中小企業退職金共済法施行令(中退法施行令)付録第3を掲載しています。
付録第三(第十六条関係)
備考
A、P及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 各月数に対応する別表第五の下欄に定める金額
P 退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額
B 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から各月数のうちAの算定に用いた月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金がPに相当する額の掛金月額により納付され、かつ、当該退職金共済契約の効力が生じた日に被共済者が退職したものとみなした場合に法第十条第二項第三号ロの規定により算定される金額(みなし加入日が平成三年四月一日前の日である場合においては、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」として算定される金額)