勤労者財産形成促進法施行令 第13条の2~第13条の20
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(平成28年1月1日施行)
第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
(預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等)
第十三条の二 法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等(第十三条の五第一号ロ及び第十三条の八第一項において「同種の預貯金等」という。)の法第六条第一項第一号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。
2 前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令で定める。
(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)
第十三条の三 法第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。
(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等)
第十三条の四 法第六条第二項第一号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。
2 年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法による旨が、当該契約で定められなければならない。
一 年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にわたつて同額とする方法
二 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法
三 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法
四 前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
3 年金支払開始日以後、前項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間(当該年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに基づき算定される年金支払期間をいう。以下この項において同じ。)にわたつて年金の支払を行うことが困難となつた場合において、当該契約を締結した者が厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等にその当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われることを求める旨の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、第一項の規定にかかわらず、その当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われるために必要な額(以下この条において「修正年金支払額」という。)とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額」とあるのは「次項に規定する修正年金支払額」と、同項第一号中「年金支払開始日」とあるのは「第四項の厚生労働省令で定める日」とする。
4 前項の場合において、修正年金支払額による年金の支払は、当該契約に基づく年金の支払の日のうち厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。
5 第二項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三条の十第三項において同じ。)が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等に年金支払額又は修正年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この項において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、特例年金支払額とする。この場合において、特例年金支払額による年金の支払は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。
6 第一項に規定する年金の支払については、年金支払開始日の前日までに当該契約で年金支払額にその者の当該預貯金等に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは、同項の規定にかかわらず、その者に対し一回当たりに支払われるべき年金の額は、年金支払額に、当該一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき当該預貯金等に係る利子等(これに係る金銭により継続預入等を行つたものを含む。)の額に相当する額として厚生労働省令で定める額を加えて得た額とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額又は」とあるのは、「次項前段の規定による額又は」とする。
(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)
第十三条の五 法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
一 当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
(1) 第三条第一号及び第三号に掲げる要件
(2) 当該取決めにおいて、当該継続預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分(第十三条の二第二項の規定による厚生労働省令で定める預貯金等の区分をいう。)を明らかにしていること。
ロ 当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等(法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。次号において同じ。)を行うことにより行われるものであること。
二 当該継続預入等が、その金銭の一部を法第六条第二項第一号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
(1) 当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。
(2) 第三条第三号及び前号イ(2)に掲げる要件
ロ 前号ロに掲げる要件
(利子等の払出しの認められる理由)
第十三条の六 法第六条第二項第一号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額(当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第一号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第二号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第三号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。)を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。
(利子等の払出しの方法)
第十三条の七 法第六条第二項第一号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。
(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)
第十三条の八 勤労者が、法第六条第二項第一号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分と同種の預貯金等の同号ハに規定する預入等(同号イに規定する預入等を除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第一号ニ」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第一号に該当する契約で定める第十三条の二第一項に規定する最後の預入等の日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
(保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等)
第十三条の九 法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日(以下「最後の保険料等の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の生命保険契約等(同号に規定する生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する生命保険契約等(第十三条の十三第一項において「同種の生命保険契約等」という。)に基づく同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない。
2 前項の生命保険契約等の区分は、厚生労働省令で定める。
(生命保険契約等に係る年金支払額等)
第十三条の十 法第六条第二項第二号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条、第十三条の十二第一号及び第十三条の十七第一号において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)に剰余金等相当額を加えて得た額を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。
2 年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法は、法第六条第二項第二号に該当する契約で定められなければならない。
一 年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。次号及び第三号において同じ。)にわたつて同額とする方法
二 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法
三 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法
四 前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
3 前項の契約で年金支払開始日から一定の期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である生命保険会社等に年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この条において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日までの期間(以下この項において「特例年金支払期間」という。)に係るものにあつては特例年金支払額とし、特例年金支払期間を経過した日から当該一定の期間を経過する日までの期間に係るものにあつては零とする。この場合において、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の支払は、特例年金支払期間において、毎年、一定の時期に行われなければならない。
4 第一項及び前項に規定する剰余金等相当額は、一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき法第六条第二項第二号に該当する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相当する額として厚生労働省令で定める額とする。
(法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭)
第十三条の十一 法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。
一 剰余金又は割戻金
二 死亡等給付金
三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第六十九条の規定に基づき支払われる返戻金のうち被保険者の死亡の場合に支払われるもの
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭
(法第六条第二項第二号ニの政令で定める額)
第十三条の十二 法第六条第二項第二号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等(次号に該当する生命保険契約等を除く。)に基づき支払われる当該保険金又は共済金 年金支払開始日に当該契約の相手方である生命保険会社等と年金(剰余金又は割戻金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を生命保険契約等とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料又は共済掛金の額に相当する額
二 被保険者又は被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等に基づき支払われる当該保険金又は共済金 当該被保険者又は被共済者が死亡した日(当該被保険者又は被共済者が重度障害の状態となつた場合にあつては、当該重度障害の状態となつた日。第十三条の十七第二号、第十四条の十二第二号及び第十四条の十九において同じ。)までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)
第十三条の十三 勤労者が、法第六条第二項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同種の生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込み(同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第二号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第二号に該当する契約で定める第十三条の九第一項に規定する最後の保険料等の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
(保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等)
第十三条の十四 法第六条第二項第三号イに規定する保険料の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料の払込みの日(以下「最後の保険料の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する損害保険契約(第十三条の十八第一項において「同種の損害保険契約」という。)に基づく同号イに規定する保険料の払込みを行うことにより、行わなければならない。
2 前項の損害保険契約の区分は、厚生労働省令で定める。
(損害保険契約に係る年金支払額等)
第十三条の十五 第十三条の十の規定は、法第六条第二項第三号ロに規定する年金の支払について準用する。この場合において、第十三条の十第一項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第二項中「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、同条第三項中「生命保険会社等」とあるのは「損害保険会社」と、「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第四項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と読み替えるものとする。
(法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭)
第十三条の十六 法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭は、剰余金、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。
(法第六条第二項第三号ニの政令で定める額)
第十三条の十七 法第六条第二項第三号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契約(次号に該当する損害保険契約を除く。)に基づき支払われる当該保険金 年金支払開始日に当該契約の相手方である損害保険会社と年金(剰余金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相当する額
二 被保険者が第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約に基づき支払われる当該保険金 当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)
第十三条の十八 勤労者が、法第六条第二項第三号トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料の払込みが行われた損害保険契約の属する損害保険契約の区分と同種の損害保険契約に基づく保険料の払込み(同号イに規定する保険料の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第三号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第三号に該当する契約で定める第十三条の十四第一項に規定する最後の保険料の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
(勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続)
第十三条の十九 勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者は、当該契約についてその内容を変更しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、当該契約で定める最後の預入等の日、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までに、その旨及びその変更しようとする事項を当該契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に申し出なければならない。
(預貯金等の額の通知)
第十三条の二十 金融機関等は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者に対し、毎年、定期に、その者に係る当該契約に基づく法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額を、書面により通知しなければならない。
2 第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「当該勤労者」とあるのは「当該勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と読み替えるものとする。
3 生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者に対し、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までの間、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
4 第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「生命保険会社等又は損害保険会社」と読み替えるものとする。