勤労者財産形成促進法施行令 第14条~第14条の22

【財形法施行令】
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(平成28年1月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約

(預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法)

第十四条 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等その他第十四条の三に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還(以下この条において「払出し等」という。)は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

 当該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「持家の取得等」という。)をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法

 当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該預貯金等及びこれに係る利子等の金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の払出し等をし、当該払出し等の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法

 前号に掲げる方法により当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該払出し等に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法

 前項の住宅(持家として取得するものに限る。)に係る床面積、建築後の経過年数その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事)

第十四条の二 法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。

 増築、改築、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替

 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

 その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

 その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

 家屋(前号の家屋にあつては、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 家屋について行う修繕又は模様替であつて、次に掲げる規定又は基準に適合させるもの(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定

 イに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準であつて、厚生労働省令で定めるもの

 家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

(法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払)

第十四条の三 法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。

(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)

第十四条の四 法第六条第四項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。

 第三条に定める要件

 当該継続預入等が、法第六条第四項第一号に該当する契約に基づく同号ロに規定する頭金等その他前条に定める金銭の支払(以下この号において「住宅取得資金の支払」という。)に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。

 当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。

 第三条第二号及び第三号に掲げる要件

(法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体)

第十四条の五 法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものとする。

(法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法)

第十四条の六 法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。

 財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法

 前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

第十四条の七 第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第一号ホに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

(法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭)

第十四条の八 法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。

 生存給付金(当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由(死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を除く。)が発生した場合において支払われる金銭をいう。)

 解約返戻金

 剰余金又は割戻金(死亡等給付金又は被保険者若しくは被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に支払われる保険金若しくは共済金と併せて支払われるものを除く。)

 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭

(保険金等の支払の方法)

第十四条の九 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金又は共済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この条において「保険金等」という。)を法第六条第四項第二号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく保険金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

 当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

 当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法

 前号に掲げる方法により当該契約に基づく保険金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく保険金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

 第十四条第二項の規定は、前項の住宅(持家として取得するものに限る。)について準用する。

(法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払)

第十四条の十 法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払は、第十四条の三に定める金銭の支払とする。

(法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭)

第十四条の十一 法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金とする。

(法第六条第四項第二号ホの政令で定める額)

第十四条の十二 法第六条第四項第二号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合(重度障害の状態となつたとした場合を除く。)に支払われるべき保険金又は共済金(以下この号において「満期保険金等」という。)の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 満期保険金等の額の二倍に相当する額

 前号に規定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 当該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額

(法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法)

第十四条の十三 法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。

 財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第二号に該当する契約の相手方である生命保険会社等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法

 前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)

第十四条の十四 第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第二号リに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

(法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭)

第十四条の十五 法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。

 解約返戻金(被保険者が第九条の三に定める特別の理由以外の理由により重度障害の状態となつた場合において支払われるものを除く。)

 剰余金(保険金、失効返戻金又は前号に規定する場合において支払われる解約返戻金と併せて支払われるものを除く。)

(満期返戻金等の支払の方法)

第十四条の十六 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この項において「満期返戻金等」という。)を法第六条第四項第三号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満期返戻金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

 当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

 当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該契約に基づく保険料の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間に、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法

 前号に掲げる方法により当該契約に基づく満期返戻金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく満期返戻金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

 第十四条第二項の規定は、前項の住宅(持家として取得するものに限る。)について準用する。

(法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払)

第十四条の十七 法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払は、第十四条の三に定める金銭の支払とする。

(法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭)

第十四条の十八 法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭は、保険金と併せて支払われる剰余金とする。

(法第六条第四項第三号ホの政令で定める額)

第十四条の十九 法第六条第四項第三号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。

(法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法)

第十四条の二十 法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。

 財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第三号に該当する契約の相手方である損害保険会社をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法

 前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

第十四条の二十一 第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第三号リに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

(預貯金等の額の通知等)

第十四条の二十二 第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しようとする金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について準用する。

 第十三条第二項から第四項までの規定は、前項において準用する同条第五項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、同条第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。

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