勤労者財産形成促進法施行令 第14条の23~第14条の28
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(平成28年1月1日施行)
第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
(法第六条第六項の政令で定める場合及び事由)
第十四条の二十三 法第六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条、第十四条の二十五及び第十四条の二十六において同じ。)の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第六条第六項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。
一 法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主(同項に規定する新事業主をいう。以下この条、第十四条の三十一第一号及び第二号並びに第十四条の三十二において同じ。)に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約(同項に規定する従前の契約をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第二号及び第三号において同じ。)の相手方である財形貯蓄取扱機関(同項に規定する財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第一号及び第二号において同じ。)に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をいう。以下この節(第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。)、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法第六条第一項第二号に掲げる生命保険契約等をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第二号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)又は損害保険契約(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同条第一項第二号の二に掲げる損害保険契約をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第三号に掲げる損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)を含む。以下この節(第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。)、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。)を行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職
二 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ
三 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤
四 法第六条第九項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等(同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。)を構成員とする事務代行団体(法第十四条第一項に規定する事務代行団体をいう。次条、第十四条の二十六第二号及び第十四条の三十五において同じ。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。次条、第十四条の三十三及び第十四条の三十五において同じ。)を締結することができないとき 第十四条の三十一各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由
五 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の停止
六 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務を廃止したことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の廃止
七 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)がその営業又は事業に係る免許、認可、承認又は登録を取り消されたことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 当該免許、認可、承認又は登録の取消し
八 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前二号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)が解散したことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 当該解散
第十四条の二十四 前条の規定にかかわらず、払込代行契約に基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第六条第六項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は当該払込代行契約の締結とする。 一 当該新事業主等との雇用関係の終了の後に他の事業主に雇用されることとなつた場合若しくは当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合において、当該他の事業主との間で、当該他の事業主が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき又は当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき。 二 次に掲げる場合(当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合及び当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合を除く。) イ 第十四条の三十一第一号又は第二号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該新事業主等との間で、当該新事業主等が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに当該勤労者に代わつて新契約(法第六条第六項に規定する新契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込み(同項第一号に規定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ。)を行う旨の契約を締結することができることとなつた場合 ロ 第十四条の三十一第三号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該勤労者を雇用する事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができることとなつた場合 第十四条の二十五 法第六条第六項の政令で定める期間は、一年(第十四条の二十三第一号から第四号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、二年)とする。 第十四条の二十六 勤労者が、新契約(法第六条第六項に規定する新契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく最初の預入等に係る金銭の払込みを従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭及び次条に定める金銭(第一号において「従前の契約に基づく金銭」という。)により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。 一 従前の契約に基づく金銭の全部(その額に千円未満の端数がある場合で厚生労働省令で定めるときは、その端数を切り捨てて得た額)により行うこと。 二 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が、当該勤労者を雇用する事業主(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法第六条第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合(当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。)にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体)及び新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。 第十四条の二十七 法第六条第六項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める金銭は、保険金、共済金及び満期返戻金(以下この条において「保険金等」という。)並びに保険金等と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。 第十四条の二十八 法第六条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第一項第一号ロに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)に係る金銭の払込み(同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)は、同条第一項第一号ハに定めるところにより行うものであること。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第一項第二号ハからヘまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第一項第二号イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号トに定めるところにより行うものであること。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第一項第二号の二ハからヘまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第一項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号の二トに定めるところにより行うものであること。 2 既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第二項第一号ロ及びハに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第二項第一号ニに定めるところにより行うものであること。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第二項第二号ロからヘまでに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第二号ハにおいて同じ。)は、同条第二項第二号トに定めるところにより行うものであること。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第二項第三号ロからヘまでに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第三号ハにおいて同じ。)は、同条第二項第三号トに定めるところにより行うものであること。 3 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六条第四項第一号ロからニまでに掲げる事項 ロ 当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第四項第一号ホに定めるところにより行うものであること。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第四項第二号ハからチまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、法第六条第四項第二号リに定めるところにより行うものであること。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六条第四項第三号ハからチまでに掲げる事項 ハ 当該新契約に基づく保険料の払込みは、法第六条第四項第三号リに定めるところにより行うものであること。(法第六条第六項の政令で定める期間)
(従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み)
(法第六条第六項第一号の政令で定める金銭)
(法第六条第六項第三号の政令で定める事項)