勤労者財産形成促進法施行令 第27条の2~第27条の28

【財形法施行令】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは勤労者財産形成促進法施行令(財形法施行令) 第27条の2第27条の3第27条の4第27条の5第27条の6第27条の7第27条の8第27条の9第27条の10第27条の11第27条の12第27条の13第27条の14第27条の15第27条の16第27条の17第27条の18第27条の19第27条の20第27条の21第27条の22第27条の23第27条の24第27条の25第27条の26第27条の27第27条の28 を掲載しています。

(平成28年1月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第三節 勤労者財産形成基金契約

(信託等の範囲)

第二十七条の二 法第六条の三第二項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。

 当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。

 当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)が個別の指示を行わないものであること。

 当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。

 法第六条の三第二項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。

 法第六条の三第二項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。

 法第六条の三第二項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。

 法第六条の三第二項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び第二条第三項第七号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。

(信託金等の額)

第二十七条の三 法第六条の三第二項第三号の政令で定める額は、十万円とする。

 基金が同一の勤労者に関し二以上の第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。

(法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

第二十七条の四 法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。

 法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金については、当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第六号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第六号に規定する起算日をいう。次条第一項第六号、第二十七条の六及び第二十七条の七において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第一項第六号及び第二十七条の六において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六条の三第二項第六号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。

 法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。

(法第六条の三第二項第六号の中途支払理由)

第二十七条の五 法第六条の三第二項第六号の政令で定める理由は、次のとおりとする。

 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと。

一の二 当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)でなくなつたこと。

 死亡したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。

 法第七条の十八第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。

 基金の規約により定められている資格を喪失したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。

 第十五条の二に規定する者に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。

 信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第二項第八号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの

 信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの

 第一種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一号から第五号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)

第二十七条の六 法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七条の四第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。

(法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)

第二十七条の七 法第六条の三第二項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。

(法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由)

第二十七条の八 法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。

(法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

第二十七条の九 法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

 前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法

 前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法

(法第六条の三第二項第八号に規定する払込み)

第二十七条の十 法第六条の三第二項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る基金及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。

(法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件)

第二十七条の十一 法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。

 信託等に関する契約に係る法第六条の三第二項に規定する承認が第二十七条の二十五第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。

 基金が信託等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。

(銀行等の範囲)

第二十七条の十二 法第六条の三第三項の政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。

 銀行(内国法人に限る。)、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

 金融商品取引業者(内国法人に限る。)

(有価証券の範囲)

第二十七条の十三 法第六条の三第三項の政令で定める有価証券は、第二条第三項に規定する有価証券(同項第五号に規定する社債にあつては、基金の構成員である事業主が発行する社債を除く。)とする。

(新規預入金等の額)

第二十七条の十四 法第六条の三第三項第二号の政令で定める額は、十万円とする。

 基金が同一の勤労者に関し二以上の第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。

(法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

第二十七条の十五 法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。

 法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(次条第一項第四号及び第五号、第二十七条の二十、第二十七条の二十二第一号並びに第二十八条の十三において「給付金」という。)で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(法第六条の三第三項第五号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(法第六条の三第三項第五号に規定する起算日をいう。次条第一項第四号、第二十七条の十七及び第二十七条の十八において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第一項第四号及び第二十七条の十七において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六条の三第三項第五号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。

 法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る預貯金の預入等に関する契約に基づき同項第七号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。

(法第六条の三第三項第五号の中途支払理由)

第二十七条の十六 法第六条の三第三項第五号の政令で定める理由は、次のとおりとする。

 第二十七条の五第一項第一号から第二号までに掲げる理由

 第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由

 第二十七条の五第一項第四号に掲げる理由

 預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求(当該第二種財産形成基金給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第三項第七号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの

 預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの

 第二種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各号に掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である銀行等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期)

第二十七条の十七 法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七条の十五第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第七号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。

(法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期)

第二十七条の十八 法第六条の三第三項第五号の同号に規定する引継給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第七号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。

(法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由)

第二十七条の十九 法第六条の三第三項第五号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の十六第二号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。

(法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

第二十七条の二十 法第六条の三第三項第五号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

 前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法

 前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法

(法第六条の三第三項第七号に規定する払込み)

第二十七条の二十一 法第六条の三第三項第七号に規定する払込みは、預貯金の預入等に関する契約に基づく加入員となつた勤労者が当該契約に係る基金及び銀行等に対して行う同号に規定する申出(他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該銀行等に対して支払われることにより行われなければならない。

(法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件)

第二十七条の二十二 法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 預貯金の預入等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る預貯金等に係る受益者とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた預入金等に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。

 預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認が第二十七条の二十五第二項において準用する同条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。

 基金が預貯金の預入等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である銀行等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。

(基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例)

第二十七条の二十三 基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条の三第二項 第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等
第二十七条の四第一号 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日
第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)が行われたとき 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたとき
第二十七条の五第一項第六号 法第六条の三第二項第八号 法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号
第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金
第二十七条の六 同項第八号 同項第八号又は法第六条の三第三項第七号
第二十七条の十 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込み 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み
第二十七条の十四第二項 第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等
第二十七条の十五第一号 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日
第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたとき 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたとき
第二十七条の十六第一項第四号 法第六条の三第三項第七号 法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号
第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金
第二十七条の十七 同項第七号 法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号
第二十七条の二十一 第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込み 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み

(勤労者財産形成基金契約の承認)

第二十七条の二十四 基金及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の三第二項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の三第二項及び第四項並びに法第七条の二十一第一項及び第三項並びに第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条の規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした基金及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。

 前三項の規定は、基金及び銀行等の締結する預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認について準用する。この場合において、第二項中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条」とあるのは「第二十七条の十二から前条まで」と、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。

(勤労者財産形成基金契約の承認の取消し)

第二十七条の二十五 厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の三第二項に規定する承認を取り消すことができる。

 法第六条の三第二項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三の規定に適合しない事実があること。

 基金及び第二十八条の十四に規定する一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等が同条の規定による届出をしなかつたこと。

 基金が法第七条の二十九第二項の規定による報告をしなかつたこと。

 前項の規定は、第二種勤労者財産形成基金契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認の取消しについて準用する。この場合において、前項第一号中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三」とあるのは「第二十七条の十二から第二十七条の二十三まで」と読み替えるものとする。

 厚生労働大臣は、第一項又は前項において準用する第一項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成基金契約を締結した基金及び信託会社等又は銀行等に対し、書面によりその旨を通知する。

(勤労者財産形成基金契約の解約の届出)

第二十七条の二十六 第一種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第一種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

 第二種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第二項において準用する同条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第二種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

(報告の徴取)

第二十七条の二十七 厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第二項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三の規定に適合しているかどうかを調査するため、第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、第一種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、第二種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第三項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の十二から第二十七条の二十三までの規定に適合しているかどうかを調査するため、第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく預入金等の払込みの状況、委託を受けて行う第二種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知)

第二十七条の二十八 第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

 第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。

 第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者について行われた預入金等の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

 第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。