中小企業退職金共済法施行規則 第2条~第13条
このページでは中小企業退職金共済法施行規則(中退法施行規則) 第2条、 第3条、 第4条、 第5条、 第6条、 第7条、 第8条、 第9条、 第10条、 第11条、 第12条、 第13条 を掲載しています。
(令和5年12月1日施行)
第二章 退職金共済契約
第一節 退職金共済契約の締結等
(包括加入の適用除外)
第二条 法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第四条第二項第三号において同じ。)
二 休職期間中の者その他これに準ずる者
三 相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者
三の二 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員
三の三 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者
四 被共済者となることに反対する意思を表明した者
五 偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの
(契約締結の拒絶理由)
第三条 法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。
二 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。
三 当該申込みに係る被共済者が前条第三号の三又は第五号に該当する者であること。
(契約の申込み)
第四条 共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第七十二条第一項の規定により法第七十条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。
一 申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨
二 主たる事業の内容
三 従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数
四 資本金の額又は出資の総額
五 当該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨
2 前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申込者が中小企業者であることを証する書類
二 共済契約を締結することについての従業員の意見書
三 当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては、その者が短時間労働者であることを証する書類
四 当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第二条第三号の三に該当しない者であることをその者が誓約する書面
3 機構は、第一項の退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
(契約締結の拒絶)
第五条 機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(機構が行う契約の解除)
第六条 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。
2 前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。
(契約存続の承認)
第七条 法第八条第二項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。
第八条 機構は、第七十条第二項の申出書の提出を受けたときは、法第八条第二項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第八条第二項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。 第九条 法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。 2 法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。 二 被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。 第十条 共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。 第十一条 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。 2 前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。 第十二条 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という。)を交付しなければならない。 第十三条 共済契約者は、法第八条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
(共済契約者が行う契約の解除)
(掛金月額変更の申込み)
(新手帳の交付)
(解除事由等の認定申請)