中小企業退職金共済法施行規則 第44条~第52条
このページでは中小企業退職金共済法施行規則(中退法施行規則) 第44条、 第45条、 第46条、 第47条、 第48条、 第49条、 第50条、 第51条、 第52条 を掲載しています。
(令和5年12月1日施行)
第二章 退職金共済契約
第三節 掛金
(掛金の納付)
第四十四条 共済契約者は、掛金の納付については、当該共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替による納付により行うものとする。ただし、預金口座からの振替によつては掛金を納付し難い事由があるときは、その旨を機構に申し出た上、受託金融機関又は受託事業主団体に対する直接納付により行うことができる。
2 共済契約者は、預金口座からの振替により掛金を納付しようとするときは、口座振替依頼書を受託金融機関に提出しなければならない。
3 機構は、預金口座からの振替により掛金を納付する共済契約者に対し、被共済者ごとに、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付するものとする。この場合において、共済契約者は、当該書類を共済手帳に貼付するものとする。
4 共済契約者が受託金融機関又は受託事業主団体に対して直接掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業主団体に共済手帳を提示してしなければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業主団体は、掛金を収納したときは、当該共済手帳にその旨を記載しなければならない。
(加入促進のための掛金負担軽減措置)
第四十五条 法第二十三条第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの、社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約を締結している中小企業者及び同居の親族のみを雇用する中小企業者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、四月を経過する月(以下この条及び次条において「助成開始月」という。)から十五月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(以下この条において「助成期間」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して十五月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から当該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に二分の一を乗じて得た額(その額が五千円を超えるときは、五千円)とする。ただし、当該掛金の月額が四千円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。
一 二千円 三百円
二 三千円 四百円
三 四千円 五百円
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)
第四十六条 法第二十三条第一項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が二万円未満である場合に限る。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から十二月を経過する月(その月以前に当該共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(当該期間の途中において当該共済契約者が掛金月額の変更を行つた場合には、当該掛金月額の変更を行つた月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額のうち当該掛金月額の増加を行つた月前に当該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(掛金負担軽減措置の取消し等)
第四十七条 不正行為により前二条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
2 機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。
(前納の場合の減額)
第四十八条 法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)に応じて割り引いた額(この額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の事業主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が百円に満たないときは、減額しないことができる。
(割増金の額)
第四十九条 法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年十四・六パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。
(納付期限の延長)
第五十条 機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。
第五十一条 共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。 2 機構は、法第二十六条第一項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
第五十二条 法第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。