中小企業退職金共済法施行規則 第60条~第69条の19

【中退法施行規則】
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(令和5年12月1日施行)

第二章 退職金共済契約
第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等

(法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

第六十条 法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第六十一条 法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体(第六十三条において「特定退職金共済団体」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第六十二条 法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

(法第三十条第一項の申出)

第六十三条 法第三十条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への通算申出書に、被共済者証その他の当該申出を行う者が同項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを、機構を経由して、特定退職金共済団体に提出してしなければならない。

 当該申出を行う者の氏名及び住所

 当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所

 特定退職金共済団体の名称及び住所

 当該申出を行う者を雇用していた事業主の氏名又は名称及び住所

 退職の年月日

(法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

第六十四条 法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第六十五条 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、機構は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体(第六十七条及び第六十九条において「特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第六十六条 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

(法第三十一条第一項の申出)

第六十七条 法第三十一条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してしなければならない。

 当該申出を行う者の氏名及び住所

 特定退職金共済団体の名称及び住所

 当該申出を行う者を雇用する事業主の氏名又は名称及び住所

 当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所

 退職の年月日

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第六十八条 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)

第六十九条 機構は、法第三十一条第一項の引渡しについては、前条に規定する額を特定退職金共済団体が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

 機構は、法第三十一条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨及び当該引渡しを行つた額を同項の申出をした者に通知しなければならない。

(法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

第六十九条の二 法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、第六十九条の四、第六十九条の五(同条第二項を除く。)及び第六十九条の八(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものは、特定退職金共済団体(所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であつた団体とする。

(法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第六十九条の三 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、事業主が同項の申出をした場合において、廃止団体が、退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額(以下この条、次条及び第六十九条の五において「引渡金額」という。)の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。

 特定退職金共済団体が、法第三十一条の二第一項の引渡金額を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次条において「引渡契約」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。

 退職金共済事業の廃止に関する意思の決定を証する書類

 所得税法施行令第七十四条第三項の承認(当該特定退職金共済団体が平成二十八年四月一日前に同項の承認を受けた場合にあつては、同令第七十三条第一項第九号に係る変更についての同令第七十四条第五項の承認)を受けたことを証する書類

 所得税法施行令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程の写し

 引渡契約を締結した特定退職金共済団体が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書を税務署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを機構に提出しなければならない。

 廃止団体は、第一項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

(法第三十一条の二第一項の申出)

第六十九条の四 法第三十一条の二第一項の申出は、引渡契約の効力が生じた日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月の初日(その月が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書に記載した年月日の属する月以後である場合にあつては、当該年月日の属する月の初日。第五号において「引渡申出日」という。)に、次の各号(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号から第五号までを除き、第二号の従業員が法第四条第二項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という。)となる場合又は第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を機構に提出してしなければならない。

 事業主の氏名又は名称及び住所

 事業主の雇用する従業員(引渡金額の引渡しを希望する者に限る。以下この条において同じ。)の氏名

 共済契約の効力が生じる日

 前号の日における掛金月額

 引渡申出日の前日の属する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額

 廃止団体の名称

 廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額

 引渡金額及びその総額

 従業員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数

 その他申出に関し必要な事項

 前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合、前項第二号の従業員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

 廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類

 前項第二号の従業員が、引渡金額の引渡しを希望することを証する書類

 前項第五号の掛金の月額を証する書類

 前項第七号の合計額を証する書類

 前項第九号の年月日及び月数を証する書類

(共済契約の申込みに関する特例等)

第六十九条の五 法第三十一条の二第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

 前項の申込みは、法第三十一条の二第一項の申出と同時に行うものとする。

 機構は、法第三十一条の二第一項の退職金共済に関する契約を締結していた事業主又は当該退職金共済に関する契約を締結している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。

 機構は、法第三十一条の二第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。

 機構は、法第三十一条の二第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

(受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等)

第六十九条の六 法第三十一条の二第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。

 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第一備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第一備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。

(令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)

第六十九条の七 令第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)

第六十九条の八 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは同条第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の二第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

 平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額

 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額

 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項、令第九条第七項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。

 前二項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により計算して得た額とする。

(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第六十九条の九 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、共済契約の被共済者となつた者に係る当該各号に定める資産の額(以下この条、次条及び第六十九条の十四において「移換額」という。)の総額を一括して、機構に移換することとする。

 確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(以下「資産管理運用機関等」という。) 確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産

 資産管理機関 個人別管理資産

 前項各号に掲げる者は、同項の移換については、移換額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

(法第三十一条の三第一項の申出)

第六十九条の十 法第三十一条の三第一項の申出は、次の各号(当該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。

 事業主の氏名又は名称及び住所

 事業主の雇用する従業員(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名

 共済契約の効力が生じた日

 前号の日における掛金月額

 資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称

 移換額及びその総額

 従業員ごとの移換額の算定の基礎となつた期間の開始日及び移換額の算定の基礎となつた期間の月数

 その他申出に関し必要な事項

 前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

 確定給付企業年金又は企業型年金を実施していたことを証する書類

 移換額の移換に係る確定給付企業年金法第六条第一項の厚生労働大臣の承認若しくは同法第十六条第一項の厚生労働大臣の認可又は確定拠出年金法第五条第一項の厚生労働大臣の承認を受けたことを証する書類

 前項第二号の従業員が、加入者又は企業型年金加入者の資格を喪失したことを証する書類

 前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意をしたことを証する書類

 前項第七号の日及び月数を証する書類

 確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類

(共済契約の申込みに関する特例等)

第六十九条の十一 法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

 法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出と同時に行うものとする。

 前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければならない。

 機構は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主又は実施している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。

 機構は、法第三十一条の三第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。

 機構は、法第三十一条の三第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

(資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等)

第六十九条の十二 法第三十一条の三第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。

 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第二備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第二備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。

(令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)

第六十九条の十三 令第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)

第六十九条の十四 法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者のうち、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定にかかわらず、同条第三項の規定により算定される退職金の額に、同条第七項に規定する元利合計額を加算した額とする。

 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項並びに令第十条第六項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。

 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の三第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

 平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額

 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額

 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項、令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項、令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに第一項及び第二項の規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項、令第十条第六項及び前三項の規定の例により計算して得た額とする。

 前各項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前各項の規定の例により計算して得た額とする。

(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為)

第六十九条の十五 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

 当該共済契約者が実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第六十九条の十七において同じ。)の事業主でない場合 次のイからヘまでに定める行為

 実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除き、共済契約者である場合にあつては、法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)

 実施事業所の事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

 実施事業所の事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)

 実施事業所の事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該共済契約者に使用される被共済者又は当該実施事業所の事業主に使用される加入者若しくは企業型年金加入者に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの

 当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合 次のイからヘまでに定める行為

 実施事業所の事業主でない他の共済契約者(法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併

 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割

 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの

(法第三十一条の四第一項の申出等)

第六十九条の十六 法第三十一条の四第一項の申出は、同項に規定する合併等(以下「合併等」という。)をした日から起算して一年以内で法第八条第三項第一号の規定に基づき共済契約が解除された日の翌日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した移換申出書に法第三十一条の四第一項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。

 共済契約者の氏名又は名称及び住所

 法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の氏名

 法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の住所

 確定給付企業年金又は企業型年金(次条に定めるものに限る。以下同じ。)の名称

 確定給付企業年金又は企業型年金を実施した年月日

 資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称及び住所

 資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

 前項の申出を行う共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第三十一条の四第一項の規定による解約手当金に相当する額の移換に関して必要な事項について、被共済者に説明しなければならない。

 第一項の申出を行う共済契約者は、第十条の通知をするときは、確定給付企業年金又は企業型年金を実施することを証する書類及び合併等をしたことを証する書類を機構に提出しなければならない。

 機構は、第一項の申出を行う共済契約者(合併等をした日以後に共済契約を締結した者であつて、被共済者の全てについて、法第八条第三項第一号の規定に基づき当該共済契約を解除するものに限る。)に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。)を適用しないものとする。

(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)

第六十九条の十七 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの

 法第三十一条の四第一項の移換をしたときにおける同項の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該移換がないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の合算額を下回らないものであること。

 法第三十一条の四第一項の規定により機構が移換する金額が、同項の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。

 資産管理運用機関等が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定給付企業年金法第八十二条の五第一項の規定による申出をされていないこと。

 合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、確定給付企業年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。

 企業型年金 次のイからハまでのいずれにも該当するもの

 法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者に係る解約手当金に相当する額の全額が、同項の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。

 資産管理機関が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をされていないこと。

 合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、企業型年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。

(法第三十一条の四第一項の解約手当金に相当する額の移換)

第六十九条の十八 機構は、法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等又は資産管理機関への解約手当金に相当する額の移換については、当該額を資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

 機構は、法第三十一条の四第一項の移換を行つたときは、遅滞なく、解約手当金に相当する額を同項の申出をした共済契約者及び同項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

(法第三十一条の四第三項に定める事由の被共済者への通知等)

第六十九条の十九 機構は、法第三十一条の四第三項第二号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

 法第三十一条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が資産管理運用機関等又は資産管理機関に解約手当金に相当する額を移換する前に、同項の申出に係る確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたこと(当該確定給付企業年金又は企業型年金を実施した日以後に同項の申出に係る被共済者が退職した後、当該確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたことを除く。)とする。

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